有価証券報告書-第70期(2022/02/01-2023/01/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念のもと、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレート・ガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたします。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役9名のうち社外取締役を4名、監査役は4名のうち社外監査役を3名(うち1名は公認会計士、1名は弁護士)選任しております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、取締役9名(うち4名は独立社外取締役)、監査役4名(うち3名は独立社外監査役)で構成されております。原則として毎月1回、取締役会を開催し、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。また、取締役会は、その構成員全員が経営理念を共有し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、企業戦略の方向性を明確にし、業務執行取締役による適切なリスクテイクを支援しております。加えて、独立社外取締役、独立社外監査役の独立性に根差した公正で実効性のある取締役に対する監督機能を果たしております。
議長:代表取締役社長古賀裕之
構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、取締役執行役員淡田利広、取締役執行役員奥野邦治、取締役執行役員土井弘光、独立社外取締役中井康之、独立社外取締役佐藤尚文、独立社外取締役原田比呂志、独立社外取締役渡真利千恵、常勤監査役奥村卓哉、独立社外監査役中島亨、独立社外監査役中川一之、独立社外監査役種谷有希子
(監査役会)
監査役会は、監査役4名(うち3名は独立社外監査役)で構成されております。毎月1回開催され、各監査役は各年度に策定する監査計画に従い、監査室及び会計監査人と連携して監査役監査を行っております。また、取締役会及びその他重要な会議へ出席し、経営状況の監査を行っております。
議長:常勤監査役奥村卓哉
構成員:独立社外監査役中島亨、独立社外監査役中川一之、独立社外監査役種谷有希子
(ガバナンス委員会)
ガバナンス委員会は、取締役9名(うち4名は独立社外取締役)で構成されております。当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの基本方針について協議・検討するとともに、当社グループを取り巻く経営環境の変化や当社グループが抱える経営課題等について協議・検討し、取締役会に答申しております。
議長:代表取締役社長古賀裕之
構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、取締役執行役員淡田利広、取締役執行役員奥野邦治、取締役執行役員土井弘光、独立社外取締役中井康之、独立社外取締役佐藤尚文、独立社外取締役原田比呂志、独立社外取締役渡真利千恵
(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)
当社では、取締役会の諮問機関として、指名委員会等設置会社の利点を取り入れた、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。両委員会は、構成員である取締役3名のうち過半数が社外取締役であり、かつ社外取締役が委員長を務めております。また、代表取締役社長は原則として両委員会の委員となりません。
指名諮問委員会では、企業価値の向上、業務執行の監督機能を有効に機能させるため、取締役、監査役及び主要子会社の代表取締役としてふさわしい候補者を選考し、取締役会及び監査役会に答申しております。報酬諮問委員会では、役員報酬の透明性・客観性を確保して、役員報酬の改定方針やその水準、また、役員賞与支給の妥当性などを検討し取締役会へ答申しております。
指名諮問委員会 議長:独立社外取締役中井康之 構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、独立社外取締役佐藤尚文
報酬諮問委員会 議長:独立社外取締役原田比呂志 構成員:取締役執行役員奥野邦治、独立社外取締役渡真利千恵
(経営戦略会議)
経営戦略会議は、取締役9名(うち4名は独立社外取締役)、監査役2名(うち1名は独立社外監査役)、主要子会社の社長3名で構成され、定期的に開催しております。当会議では、経営全般に関する方針、計画策定等の絞り込んだテーマについて審議しております。
議長:代表取締役社長古賀裕之
構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、取締役執行役員淡田利広、取締役執行役員奥野邦治、取締役執行役員土井弘光、独立社外取締役中井康之、独立社外取締役佐藤尚文、独立社外取締役原田比呂志、独立社外取締役渡真利千恵、常勤監査役奥村卓哉、独立社外監査役中島亨、株式会社トーホーフードサービス代表取締役社長森山隆志、株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長田代光司、株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長蓑毛隆行
当社は、上記のような監視・監督のもとグループ全体における業務の適正を確保するため、社長を委員長とする「内部統制マネジメント委員会」を設置しております。本委員会は、業務の有効性及び効率性の確保、業務活動に関わる法令等の遵守、資産の保全、リスクマネジメント並びに財務諸表等の信頼性の確保に資することを目的として、様々な取組みを実施しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、経営監督体制が充分に機能しているとの認識から、当社は社外取締役及び社外監査役を中心とした企業統治体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
(イ)業務運営の基本方針
当社グループでは、以下の経営憲章を経営のよりどころとしております。
経営憲章
この憲章は、株式会社トーホー及びグループ会社の永遠の繁栄のために定めたものである。経営にあたる者は、この憲章の趣旨を充分に理解したうえで「企業は天下の公器なり」の考え方のもとに、実行に努めなければならない。
・企業は人である。それぞれの人格を重んじ、出身閥・学閥・門閥などに囚われることなく人材を広く社内外に求め、実力主義に基づいて、適材を適所に配置すること。
・誠実と信用を旨とし、お客様第一に心がけ、いやしくも目先の小利や投機などに走ってはならない。
・視野を広く国の内外に向け、常に時代先取りの経営を進めること。
・事を決するには、まず衆知を集め、社内外の意見を求め、わが社の発展を前提とすること。
・目的を同じくする同志として、融和と結束を常に心がけ、何事にも総力を挙げて事にあたること。
・勤勉質素を旨とし、清廉潔白に身を保ち、社会に感謝し、奉仕の精神を忘れないこと。
・公私の別を明らかにし、責任体制を明確にし、常に信賞必罰で臨むこと。
・実績を示す数字は真実の鏡である。仮にも事実を粉飾することなどがあってはならない。
・利益の配分については、まず資本の充実をはかり、株主及び従業員の優遇を心掛け、公平かつ公明に分配すること。
・在職中は勿論のこと、退職後も会社の機密など漏洩してはならない。
(ロ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは、「内部統制マネジメント委員会」を設置し、「グループ内部統制規程」に基づき、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について統括管理を行う。
・当社グループは、「倫理委員会」を設置し、企業倫理及び法令遵守の精神を周知徹底する。
・当社グループは、「品質保証委員会」を設置し、「食品安全衛生管理規程」に基づき、食品に関する法令遵守・安全衛生体制を強化し、消費者及び取引先に提供する食品の安全確保に努める。
・当社グループは、「交通安全推進委員会」を設置し、交通規則並びに車両の適正な管理や運転技術の指導教育を行い、交通安全の推進や法令遵守の強化に努める。
・当社グループは、「個人情報管理委員会」を設置し、個人情報保護法対応及び情報セキュリティ対策等を行い、個人情報の適切な取扱いに努める。
・当社グループは、「環境マネジメント委員会」を設置し、「環境マニュアル」に基づき、継続的な地球環境保全のための活動を行う。
・当社グループは、「グループ安全衛生委員会」を設置し、グループ内で発生した労災事故の事案を把握し、その対策等を行い、労災事故撲滅に努める。
・当社グループのすべての役員及び使用人は、共通の理念である「toho group way」とコンプライアンスの基本原則である「倫理行動規範」を通じてその精神を理解し、一層公正・透明で風通しの良い企業風土の構築に努める。
・当社グループは、反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、「反社会的勢力排除規程」に基づき、不当要求等に対して毅然と対応するとともに、反社会的勢力との関係を遮断する体制の整備に努める。
・当社グループは、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のため、社内の窓口と社外の弁護士を直接の情報受領者とする外部窓口を設置し、通報者の保護を徹底した内部通報制度を運用する。
・当社は、社長直轄の監査室を設置して、監査室が、定期的に実施する内部監査を通じて、当社グループの業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適法・適正かつ合理的に行われているか、また、当社グループの制度・組織・諸規程が適法・適正であるかを公正不偏に調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努める。
(ハ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が社内諸規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び社内諸規程に基づき、定められた期間保存する。
(ニ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループは、全社横断的な委員会組織として「内部統制マネジメント委員会」を設置し、「グループ内部統制規程」に基づき、当社グループ全体のリスクについて統括管理を行うとともに、子会社の社長を内部統制責任者として任命し、各子会社はリスクマネジメントを行う。また、有事には当社の社長を対策本部長とする緊急対策本部を設け、危機管理にあたる。
・通常のリスク管理だけでは対処できないような危機・大規模災害が発生する事態に備え、最適な管理体制を整備する。
(ホ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定する。経営計画達成のため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図る。
・当社は、社長以下取締役、常勤監査役、主要子会社の社長をメンバーとする経営戦略会議を設け、定期的に開催し、経営全般に関する方針、計画策定等の絞り込んだテーマについて、充分に審議する。取締役会の決議を要する重要事項については、毎月1回開催する定例の取締役会及び臨時取締役会にて決定し、併せて取締役の職務執行状況の監督等を行う。
・当社は、子会社との各種連絡・協議を行うため、適宜、関係会社個別検討会を開催し、当社の取締役、監査役及び子会社の取締役等が必要に応じてその会議に参加することにより、経営の効率化を確保する。
(ヘ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の業務の適正を確保するため、グループ戦略部を設置し、適切な経営管理を行う。
・当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対し、重要事項の承認について必要な手続き及び報告事項について報告を求める。
(ト)監査役による監査が効率的に行われるための体制
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する使用人を監査室に置く。
・前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の任命、解任、評価、人事異動については、監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
・前2項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人に対する指揮命令は監査役が行う。
・取締役及び使用人による監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社グループの取締役及び使用人は、法令に従い、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき又は不正事故等が発生したときは直ちに当社監査役に報告する。
(ⅱ)当社において、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営戦略会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することとする。
(ⅲ)上記にかかわらず、当社監査役は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとする。
(チ)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
(リ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行う。
(ヌ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査室は、内部監査の計画及び結果の報告を、当社監査役に対して定期的及び必要に応じて臨時に行って相互の連携を図ることとする。
(ⅱ)当社監査役は、会計監査人の会計監査に積極的に立会うことにより連携を図ることとする。
(ル)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループは、「財務報告に係る内部統制委員会」を設置し、財務報告に関する内部統制の整備・運用を行い、財務報告の信頼性を確保する。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの模式図は、次のとおりであります。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
④ 補償契約の内容の概要
当社は、当社役員との間で、補償契約は締結しておりません。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、当社監査役および当社グループ会社役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念のもと、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレート・ガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたします。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役9名のうち社外取締役を4名、監査役は4名のうち社外監査役を3名(うち1名は公認会計士、1名は弁護士)選任しております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、取締役9名(うち4名は独立社外取締役)、監査役4名(うち3名は独立社外監査役)で構成されております。原則として毎月1回、取締役会を開催し、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。また、取締役会は、その構成員全員が経営理念を共有し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、企業戦略の方向性を明確にし、業務執行取締役による適切なリスクテイクを支援しております。加えて、独立社外取締役、独立社外監査役の独立性に根差した公正で実効性のある取締役に対する監督機能を果たしております。
議長:代表取締役社長古賀裕之
構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、取締役執行役員淡田利広、取締役執行役員奥野邦治、取締役執行役員土井弘光、独立社外取締役中井康之、独立社外取締役佐藤尚文、独立社外取締役原田比呂志、独立社外取締役渡真利千恵、常勤監査役奥村卓哉、独立社外監査役中島亨、独立社外監査役中川一之、独立社外監査役種谷有希子
(監査役会)
監査役会は、監査役4名(うち3名は独立社外監査役)で構成されております。毎月1回開催され、各監査役は各年度に策定する監査計画に従い、監査室及び会計監査人と連携して監査役監査を行っております。また、取締役会及びその他重要な会議へ出席し、経営状況の監査を行っております。
議長:常勤監査役奥村卓哉
構成員:独立社外監査役中島亨、独立社外監査役中川一之、独立社外監査役種谷有希子
(ガバナンス委員会)
ガバナンス委員会は、取締役9名(うち4名は独立社外取締役)で構成されております。当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの基本方針について協議・検討するとともに、当社グループを取り巻く経営環境の変化や当社グループが抱える経営課題等について協議・検討し、取締役会に答申しております。
議長:代表取締役社長古賀裕之
構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、取締役執行役員淡田利広、取締役執行役員奥野邦治、取締役執行役員土井弘光、独立社外取締役中井康之、独立社外取締役佐藤尚文、独立社外取締役原田比呂志、独立社外取締役渡真利千恵
(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)
当社では、取締役会の諮問機関として、指名委員会等設置会社の利点を取り入れた、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。両委員会は、構成員である取締役3名のうち過半数が社外取締役であり、かつ社外取締役が委員長を務めております。また、代表取締役社長は原則として両委員会の委員となりません。
指名諮問委員会では、企業価値の向上、業務執行の監督機能を有効に機能させるため、取締役、監査役及び主要子会社の代表取締役としてふさわしい候補者を選考し、取締役会及び監査役会に答申しております。報酬諮問委員会では、役員報酬の透明性・客観性を確保して、役員報酬の改定方針やその水準、また、役員賞与支給の妥当性などを検討し取締役会へ答申しております。
指名諮問委員会 議長:独立社外取締役中井康之 構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、独立社外取締役佐藤尚文
報酬諮問委員会 議長:独立社外取締役原田比呂志 構成員:取締役執行役員奥野邦治、独立社外取締役渡真利千恵
(経営戦略会議)
経営戦略会議は、取締役9名(うち4名は独立社外取締役)、監査役2名(うち1名は独立社外監査役)、主要子会社の社長3名で構成され、定期的に開催しております。当会議では、経営全般に関する方針、計画策定等の絞り込んだテーマについて審議しております。
議長:代表取締役社長古賀裕之
構成員:取締役常務執行役員佐藤敏明、取締役執行役員淡田利広、取締役執行役員奥野邦治、取締役執行役員土井弘光、独立社外取締役中井康之、独立社外取締役佐藤尚文、独立社外取締役原田比呂志、独立社外取締役渡真利千恵、常勤監査役奥村卓哉、独立社外監査役中島亨、株式会社トーホーフードサービス代表取締役社長森山隆志、株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長田代光司、株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長蓑毛隆行
当社は、上記のような監視・監督のもとグループ全体における業務の適正を確保するため、社長を委員長とする「内部統制マネジメント委員会」を設置しております。本委員会は、業務の有効性及び効率性の確保、業務活動に関わる法令等の遵守、資産の保全、リスクマネジメント並びに財務諸表等の信頼性の確保に資することを目的として、様々な取組みを実施しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、経営監督体制が充分に機能しているとの認識から、当社は社外取締役及び社外監査役を中心とした企業統治体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
(イ)業務運営の基本方針
当社グループでは、以下の経営憲章を経営のよりどころとしております。
経営憲章
この憲章は、株式会社トーホー及びグループ会社の永遠の繁栄のために定めたものである。経営にあたる者は、この憲章の趣旨を充分に理解したうえで「企業は天下の公器なり」の考え方のもとに、実行に努めなければならない。
・企業は人である。それぞれの人格を重んじ、出身閥・学閥・門閥などに囚われることなく人材を広く社内外に求め、実力主義に基づいて、適材を適所に配置すること。
・誠実と信用を旨とし、お客様第一に心がけ、いやしくも目先の小利や投機などに走ってはならない。
・視野を広く国の内外に向け、常に時代先取りの経営を進めること。
・事を決するには、まず衆知を集め、社内外の意見を求め、わが社の発展を前提とすること。
・目的を同じくする同志として、融和と結束を常に心がけ、何事にも総力を挙げて事にあたること。
・勤勉質素を旨とし、清廉潔白に身を保ち、社会に感謝し、奉仕の精神を忘れないこと。
・公私の別を明らかにし、責任体制を明確にし、常に信賞必罰で臨むこと。
・実績を示す数字は真実の鏡である。仮にも事実を粉飾することなどがあってはならない。
・利益の配分については、まず資本の充実をはかり、株主及び従業員の優遇を心掛け、公平かつ公明に分配すること。
・在職中は勿論のこと、退職後も会社の機密など漏洩してはならない。
(ロ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは、「内部統制マネジメント委員会」を設置し、「グループ内部統制規程」に基づき、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について統括管理を行う。
・当社グループは、「倫理委員会」を設置し、企業倫理及び法令遵守の精神を周知徹底する。
・当社グループは、「品質保証委員会」を設置し、「食品安全衛生管理規程」に基づき、食品に関する法令遵守・安全衛生体制を強化し、消費者及び取引先に提供する食品の安全確保に努める。
・当社グループは、「交通安全推進委員会」を設置し、交通規則並びに車両の適正な管理や運転技術の指導教育を行い、交通安全の推進や法令遵守の強化に努める。
・当社グループは、「個人情報管理委員会」を設置し、個人情報保護法対応及び情報セキュリティ対策等を行い、個人情報の適切な取扱いに努める。
・当社グループは、「環境マネジメント委員会」を設置し、「環境マニュアル」に基づき、継続的な地球環境保全のための活動を行う。
・当社グループは、「グループ安全衛生委員会」を設置し、グループ内で発生した労災事故の事案を把握し、その対策等を行い、労災事故撲滅に努める。
・当社グループのすべての役員及び使用人は、共通の理念である「toho group way」とコンプライアンスの基本原則である「倫理行動規範」を通じてその精神を理解し、一層公正・透明で風通しの良い企業風土の構築に努める。
・当社グループは、反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、「反社会的勢力排除規程」に基づき、不当要求等に対して毅然と対応するとともに、反社会的勢力との関係を遮断する体制の整備に努める。
・当社グループは、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のため、社内の窓口と社外の弁護士を直接の情報受領者とする外部窓口を設置し、通報者の保護を徹底した内部通報制度を運用する。
・当社は、社長直轄の監査室を設置して、監査室が、定期的に実施する内部監査を通じて、当社グループの業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適法・適正かつ合理的に行われているか、また、当社グループの制度・組織・諸規程が適法・適正であるかを公正不偏に調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努める。
(ハ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が社内諸規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び社内諸規程に基づき、定められた期間保存する。
(ニ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループは、全社横断的な委員会組織として「内部統制マネジメント委員会」を設置し、「グループ内部統制規程」に基づき、当社グループ全体のリスクについて統括管理を行うとともに、子会社の社長を内部統制責任者として任命し、各子会社はリスクマネジメントを行う。また、有事には当社の社長を対策本部長とする緊急対策本部を設け、危機管理にあたる。
・通常のリスク管理だけでは対処できないような危機・大規模災害が発生する事態に備え、最適な管理体制を整備する。
(ホ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定する。経営計画達成のため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図る。
・当社は、社長以下取締役、常勤監査役、主要子会社の社長をメンバーとする経営戦略会議を設け、定期的に開催し、経営全般に関する方針、計画策定等の絞り込んだテーマについて、充分に審議する。取締役会の決議を要する重要事項については、毎月1回開催する定例の取締役会及び臨時取締役会にて決定し、併せて取締役の職務執行状況の監督等を行う。
・当社は、子会社との各種連絡・協議を行うため、適宜、関係会社個別検討会を開催し、当社の取締役、監査役及び子会社の取締役等が必要に応じてその会議に参加することにより、経営の効率化を確保する。
(ヘ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社の業務の適正を確保するため、グループ戦略部を設置し、適切な経営管理を行う。
・当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対し、重要事項の承認について必要な手続き及び報告事項について報告を求める。
(ト)監査役による監査が効率的に行われるための体制
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する使用人を監査室に置く。
・前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の任命、解任、評価、人事異動については、監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
・前2項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人に対する指揮命令は監査役が行う。
・取締役及び使用人による監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社グループの取締役及び使用人は、法令に従い、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき又は不正事故等が発生したときは直ちに当社監査役に報告する。
(ⅱ)当社において、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営戦略会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することとする。
(ⅲ)上記にかかわらず、当社監査役は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとする。
(チ)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
(リ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行う。
(ヌ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査室は、内部監査の計画及び結果の報告を、当社監査役に対して定期的及び必要に応じて臨時に行って相互の連携を図ることとする。
(ⅱ)当社監査役は、会計監査人の会計監査に積極的に立会うことにより連携を図ることとする。
(ル)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループは、「財務報告に係る内部統制委員会」を設置し、財務報告に関する内部統制の整備・運用を行い、財務報告の信頼性を確保する。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの模式図は、次のとおりであります。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
④ 補償契約の内容の概要
当社は、当社役員との間で、補償契約は締結しておりません。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、当社監査役および当社グループ会社役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。