有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、それぞれの報酬限度額が株主総会で、決議されております。
取締役の報酬等の額は、固定報酬である毎月の定期同額報酬のみで構成されております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、以下の決定方針と整合しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
① 報酬プログラム
・報酬の決定に関する方針
当社の「役員の報酬等」は、会社法及び当社定款の定めに従い、取締役及び監査役の報酬限度額を株主総会で決議いたします。各取締役の報酬等の額は取締役会で、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定いたします。なお、報酬等の細目については、取締役会で定めた「役員の報酬等の内規」で規定しております。
・役員報酬に係る株主総会決議
イ.取締役の報酬限度額 年額290百万円(ただし、使用人分給与は含まず。)
第36回定時株主総会(1984年3月30日開催)決議
定款に定める取締役の員数:20名以内
ロ.監査役の報酬限度額 年額45百万円
第37回定時株主総会(1985年3月30日開催)決議
定款に定める監査役の員数:5名以内
・定期同額報酬の決定に関する方針
イ.取締役(社外取締役を除く)
日本企業の役員報酬の水準を参考に、原則として、当社従業員の給与の最高額を基準とし、役位ごとに決定する。
ロ.常勤監査役
取締役(社外取締役を除く)の定期同額報酬を参考に決定する。
ハ.社外取締役(その他の非常勤取締役を含む)及び社外監査役
会社への貢献度、社会的地位、就任の事情等を総合的に考慮し決定する。
・定期同額報酬の決定方法
イ.取締役
原則として、定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において決定する。なお、取締役会がその決定を代表取締役社長へ一任した場合は、代表取締役社長が決定する。
ロ.監査役
原則として、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の協議により決定する。
ハ.定期同額報酬の減額
取締役及び監査役の定期同額報酬は、会社の業績等により必要に応じて臨時に減額することがある。
・当事業年度に係る報酬額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、各取締役の公正な評価を行う役割は代表取締役社長 曽谷太が適していると判断し、固定報酬の額の決定を委任いたしました。委任を受けた代表取締役は、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案し、各取締役の固定報酬額を決定いたしました。なお、監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
② 報酬実績と業績との関連性
・役員区分ごとの報酬総額及び報酬の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2025年6月26日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
・使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
・連結報酬総額が1億円以上である役員の個別報酬開示
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、該当する事項はありません。
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、それぞれの報酬限度額が株主総会で、決議されております。
取締役の報酬等の額は、固定報酬である毎月の定期同額報酬のみで構成されております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、以下の決定方針と整合しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
① 報酬プログラム
・報酬の決定に関する方針
当社の「役員の報酬等」は、会社法及び当社定款の定めに従い、取締役及び監査役の報酬限度額を株主総会で決議いたします。各取締役の報酬等の額は取締役会で、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定いたします。なお、報酬等の細目については、取締役会で定めた「役員の報酬等の内規」で規定しております。
・役員報酬に係る株主総会決議
イ.取締役の報酬限度額 年額290百万円(ただし、使用人分給与は含まず。)
第36回定時株主総会(1984年3月30日開催)決議
定款に定める取締役の員数:20名以内
ロ.監査役の報酬限度額 年額45百万円
第37回定時株主総会(1985年3月30日開催)決議
定款に定める監査役の員数:5名以内
・定期同額報酬の決定に関する方針
イ.取締役(社外取締役を除く)
日本企業の役員報酬の水準を参考に、原則として、当社従業員の給与の最高額を基準とし、役位ごとに決定する。
ロ.常勤監査役
取締役(社外取締役を除く)の定期同額報酬を参考に決定する。
ハ.社外取締役(その他の非常勤取締役を含む)及び社外監査役
会社への貢献度、社会的地位、就任の事情等を総合的に考慮し決定する。
・定期同額報酬の決定方法
イ.取締役
原則として、定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において決定する。なお、取締役会がその決定を代表取締役社長へ一任した場合は、代表取締役社長が決定する。
ロ.監査役
原則として、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の協議により決定する。
ハ.定期同額報酬の減額
取締役及び監査役の定期同額報酬は、会社の業績等により必要に応じて臨時に減額することがある。
・当事業年度に係る報酬額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、各取締役の公正な評価を行う役割は代表取締役社長 曽谷太が適していると判断し、固定報酬の額の決定を委任いたしました。委任を受けた代表取締役は、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案し、各取締役の固定報酬額を決定いたしました。なお、監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
② 報酬実績と業績との関連性
・役員区分ごとの報酬総額及び報酬の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60 | 60 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | - | 5 |
(注)上記には、2025年6月26日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
・使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
・連結報酬総額が1億円以上である役員の個別報酬開示
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、該当する事項はありません。