従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
また、親会社の持分変動による差額に係る連結財務諸表固有の一時差異について資本剰余金を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合で、当該子会社等に対する投資を売却するなど、一時差異が解消した際の繰延税金資産又は繰延税金負債の取崩しについて、従来、対応する額を法人税等調整額に計上することとしておりましたが、資本剰余金を相手勘定として取り崩すことといたしました。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。
2023/11/10 15:01