(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社を経由して当社の仕入先から顧客へ支払われるリベートについて、従来は収益及び売上原価の減額を計上していませんでしたが、売上高及び売上原価の減額での計上へ変更しております。また、売上割引について、従来は営業外費用で計上していましたが、売上高の減額での計上へ変更しております。さらに、売上割戻を収益から減額する時期について、従来は顧客へ通知する時点としていましたが、収益を認識する時点へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/11/11 10:05