有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 代理人取引に係る収益認識
商品の販売に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 変動対価が含まれる取引に係る収益認識
リベート等について、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が高い範囲でのみ、取引価格に反映する方法に変更しております。また、従来営業外費用に計上しておりました売上割引については売上高から控除する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は174億15百万円減少、売上原価は172億25百万円減少、営業利益は1億90百万円減少、営業外費用は1億83百万円減少し、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ6百万円減少しております。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は39百万円減少しております。
遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ1.23円および0.12円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 代理人取引に係る収益認識
商品の販売に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 変動対価が含まれる取引に係る収益認識
リベート等について、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が高い範囲でのみ、取引価格に反映する方法に変更しております。また、従来営業外費用に計上しておりました売上割引については売上高から控除する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は174億15百万円減少、売上原価は172億25百万円減少、営業利益は1億90百万円減少、営業外費用は1億83百万円減少し、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ6百万円減少しております。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は39百万円減少しております。
遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ1.23円および0.12円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。