臨時報告書
- 【提出】
- 2023/05/10 16:00
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年5月10日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、2023年5月23日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議する予定であります。
なお、2023年5月23日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議する予定であります。
監査公認会計士等の異動
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2) 当該異動の年月日
2023年6月28日(第70期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年6月26日
(4) (1)①に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由
監査役会が海南監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し検討した結果、当社の会計監査人として適切であると判断したものであります。
(5) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(6) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人につきましては、2023年3月31日付けで金融庁から業務改善命令の行政処分を受けたことに鑑み、新たな会計監査人の選定を視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
その結果、監査役会は上記(4)に記載の理由により、新たに海南監査法人を会計監査人として選任することを決定いたしました。
(7) 上記(6)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(8) 上記(6)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査役の意見
妥当であると判断しております。
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2) 当該異動の年月日
2023年6月28日(第70期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年6月26日
(4) (1)①に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由
監査役会が海南監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し検討した結果、当社の会計監査人として適切であると判断したものであります。
(5) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(6) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人につきましては、2023年3月31日付けで金融庁から業務改善命令の行政処分を受けたことに鑑み、新たな会計監査人の選定を視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
その結果、監査役会は上記(4)に記載の理由により、新たに海南監査法人を会計監査人として選任することを決定いたしました。
(7) 上記(6)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(8) 上記(6)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査役の意見
妥当であると判断しております。