有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に化学品関連事業における収益に関して、従前は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から商品等の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)工事契約及び受注制作のソフトウエアに係る収益認識
空調設備工事関連事業における工事契約及び情報システム関連事業における受注制作のソフトウエアに関して、従前は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)有償支給取引に係る収益認識
主に化学品関連事業における支給先に原材料等を譲渡する有償支給取引に関して、従前は当該原材料等の対価を収益として認識しておりましたが、当事業年度より、支給先に譲渡した原材料等のほぼ全量を買い戻すことが予定されている場合は、当該原材料等の対価を収益として認識しない方法に変更しております。
(4)保守契約取引に係る収益認識
情報システム関連事業における一部の保守契約取引に関して、従前は顧客との保守契約取引開始時に一時点で収益を認識しておりましたが、当事業年度より、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は808百万円減少し、売上原価は795百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ12百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は0百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に化学品関連事業における収益に関して、従前は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から商品等の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)工事契約及び受注制作のソフトウエアに係る収益認識
空調設備工事関連事業における工事契約及び情報システム関連事業における受注制作のソフトウエアに関して、従前は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)有償支給取引に係る収益認識
主に化学品関連事業における支給先に原材料等を譲渡する有償支給取引に関して、従前は当該原材料等の対価を収益として認識しておりましたが、当事業年度より、支給先に譲渡した原材料等のほぼ全量を買い戻すことが予定されている場合は、当該原材料等の対価を収益として認識しない方法に変更しております。
(4)保守契約取引に係る収益認識
情報システム関連事業における一部の保守契約取引に関して、従前は顧客との保守契約取引開始時に一時点で収益を認識しておりましたが、当事業年度より、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は808百万円減少し、売上原価は795百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ12百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は0百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。