有価証券報告書-第69期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、代表取締役が業務分掌の内容及び業績への貢献度などを総合的に勘案し、取締役会に提案のうえ、取締役会にて報酬額を決定することとしております。監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
また、上記とは別枠で、2018年6月14日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献度を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額10,000千円以内の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。なお、支給対象となる取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記には、2019年6月13日付で退任した取締役1名を含めております。
2. 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額の基本報酬には、譲渡制限付株式
の付与による報酬額が、1,699千円が含まれております。
b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘案して決定しております。
決定方法は、取締役につきましては取締役会の決議で、監査役につきましては監査役会において決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、代表取締役が業務分掌の内容及び業績への貢献度などを総合的に勘案し、取締役会に提案のうえ、取締役会にて報酬額を決定することとしております。監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
また、上記とは別枠で、2018年6月14日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献度を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額10,000千円以内の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。なお、支給対象となる取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 30,836 | 27,845 | 2,991 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,531 | 4,531 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,030 | 4,015 | 1,014 | ― | ― | 4 |
(注)1. 上記には、2019年6月13日付で退任した取締役1名を含めております。
2. 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額の基本報酬には、譲渡制限付株式
の付与による報酬額が、1,699千円が含まれております。
b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘案して決定しております。
決定方法は、取締役につきましては取締役会の決議で、監査役につきましては監査役会において決定しております。