有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ).基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、株式報酬およびストックオプション報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及びストックオプション報酬のみを支払うこととしております。
(ⅱ). 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(ⅲ).業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等については、事業年度ごとの業績指標(KPI)等を反映した報酬は設定しておりません。但し、各事業年度の連結営業利益の状況、他社水準、当社の業績、従業員賞与の水準、経営課題への取り組みの成果等を総合的に考慮して算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬及びストックオプション報酬です。
譲渡制限付株式報酬は、役員報酬制度の見直しのため、従前の役員退職慰労金制度を廃止に伴い導入した報酬(2018年6月14日開催の第67回定時株主総会決議)であり、各取締役の基本報酬及び在任年数を基礎として、廃止前の役員退職慰労金規程に準じて決定しております。なお当該報酬の支給時期は各取締役の退任の時としております。
ストックオプション報酬は必要に応じ不定期に付与する方針としております。各取締役の報酬は業績向上に対する意欲や士気を高め、株主利益を重視した業務展開を図るため、各取締役の役位、職責、担当する経営課題の難易度等を総合的に勘案して決定いたします。
(ⅳ).金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合について具体的な割合は定めておりませんが、当社の内外経営環境に配慮しながら、各種類別の報酬割合を効果的に当社利益に反映させるべく適時適切に決定いたします。
(ⅴ). 役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長(森本裕文)がその具体的な配分方針について委任をうけるものとしております。代表取締役は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の配分方針を策定し、監査等委員会による協議を経た上で取締役会の決議により決定いたします。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定いたします。
(ⅵ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 森本裕文に対し、個人別の報酬の具体的な内容の決定を委任しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
(ⅶ).役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
2021年6月16日開催の第70期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分については30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役は3名であります。
また、譲渡制限付株式の付与に関する金銭報酬の総額につきましては、上記報酬額とは別枠にて年額10百万円以内、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬は年額70百万円以内(うち、社外取締役分については10百万円以内)、監査等委員である取締役については年額10百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2023年3月20日付で辞任した取締役1名を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ).基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、株式報酬およびストックオプション報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及びストックオプション報酬のみを支払うこととしております。
(ⅱ). 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(ⅲ).業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等については、事業年度ごとの業績指標(KPI)等を反映した報酬は設定しておりません。但し、各事業年度の連結営業利益の状況、他社水準、当社の業績、従業員賞与の水準、経営課題への取り組みの成果等を総合的に考慮して算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬及びストックオプション報酬です。
譲渡制限付株式報酬は、役員報酬制度の見直しのため、従前の役員退職慰労金制度を廃止に伴い導入した報酬(2018年6月14日開催の第67回定時株主総会決議)であり、各取締役の基本報酬及び在任年数を基礎として、廃止前の役員退職慰労金規程に準じて決定しております。なお当該報酬の支給時期は各取締役の退任の時としております。
ストックオプション報酬は必要に応じ不定期に付与する方針としております。各取締役の報酬は業績向上に対する意欲や士気を高め、株主利益を重視した業務展開を図るため、各取締役の役位、職責、担当する経営課題の難易度等を総合的に勘案して決定いたします。
(ⅳ).金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合について具体的な割合は定めておりませんが、当社の内外経営環境に配慮しながら、各種類別の報酬割合を効果的に当社利益に反映させるべく適時適切に決定いたします。
(ⅴ). 役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長(森本裕文)がその具体的な配分方針について委任をうけるものとしております。代表取締役は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の配分方針を策定し、監査等委員会による協議を経た上で取締役会の決議により決定いたします。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定いたします。
(ⅵ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 森本裕文に対し、個人別の報酬の具体的な内容の決定を委任しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
(ⅶ).役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
2021年6月16日開催の第70期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分については30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役は3名であります。
また、譲渡制限付株式の付与に関する金銭報酬の総額につきましては、上記報酬額とは別枠にて年額10百万円以内、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬は年額70百万円以内(うち、社外取締役分については10百万円以内)、監査等委員である取締役については年額10百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く。) | 25,883 | 25,883 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 7,389 | 7,389 | ― | ― | 5 |
(注)1.上記には、2023年3月20日付で辞任した取締役1名を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。