有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む5名の体制で多面的な見地から取締役の職務執行を監査しております。監査役会は監査方針・計画・分担を決定し、その方針に従い取締役、取締役会等の意思決定と監督義務の監査に加え、日常業務における法令・定款・規則などの順守状況、企業集団におけるリスク管理状況を重点的に監査しました。各監査役は、取締役、執行役員や内部監査部門等から情報収集等をすることにより監査環境の整備に努めるとともに、取締役会等重要な会議にオンライン形式を含めて出席し、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所等における業務及び財産状況の調査などを実施しました。代表取締役と定期的に意見交換を行うことに加え、取締役、執行役員および使用人、ならびに会計監査人からその職務執行状況について報告を受けました。また、社外取締役との間で情報交換会を実施し、連携に向けた取り組みを行っております。これらの活動を通じて取りまとめた監査結果を取締役会に報告しております。
なお、常勤監査役 溝尾靖伸氏は当社において相当の期間経理部長、経理・財務の所管役員を歴任する等、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役 吉井英雄氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有している等、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 高坂敬三氏は、弁護士として企業法務や企業統治に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有している等、法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を11回開催しており、平均所要時間は約2時間でした。主な検討事項は、監査役監査の方針と監査計画、財務報告に係る内部統制、企業集団のリスク管理及び内部統制、会計監査人の監査の相当性、会計監査人の選任・報酬の妥当性等です。各監査役の出席状況については以下のとおりです。
③ 内部監査の状況
当社は、内部監査のための組織として監査部(2021年3月31日現在の人員:12名)を設置しております。監査部は当社グループ会社を含めた事業所往査等の監査を通じて適正かつ効率的な業務実施のための改善提案を行っており、監査において発見された重要事項については取締役会に報告するとともに改善施策等について指導・監督を行っております。
④ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
1989年3月期以降
なお、上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記以前の年数である可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
前田 俊之 氏
炭廣 慶行 氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名です。
ホ 会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日改正)を基に、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、当社グループが行っている事業分野への理解度、さらに監査実績などにより総合的に判断し、監査役会はこの評価結果を踏まえ現監査法人の選定を判断することとしております。また、監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告します。
へ 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の評価については、上記「ホ 会計監査人の選定方針と理由」に記載の当社の選定項目に基づき必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行なっております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度) 該当事項はありません。
(当連結会計年度) 該当事項はありません。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度) 該当事項はありません。
(当連結会計年度) 該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案して適切に報酬の額を決定した上で会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。
ホ 監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む5名の体制で多面的な見地から取締役の職務執行を監査しております。監査役会は監査方針・計画・分担を決定し、その方針に従い取締役、取締役会等の意思決定と監督義務の監査に加え、日常業務における法令・定款・規則などの順守状況、企業集団におけるリスク管理状況を重点的に監査しました。各監査役は、取締役、執行役員や内部監査部門等から情報収集等をすることにより監査環境の整備に努めるとともに、取締役会等重要な会議にオンライン形式を含めて出席し、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所等における業務及び財産状況の調査などを実施しました。代表取締役と定期的に意見交換を行うことに加え、取締役、執行役員および使用人、ならびに会計監査人からその職務執行状況について報告を受けました。また、社外取締役との間で情報交換会を実施し、連携に向けた取り組みを行っております。これらの活動を通じて取りまとめた監査結果を取締役会に報告しております。
なお、常勤監査役 溝尾靖伸氏は当社において相当の期間経理部長、経理・財務の所管役員を歴任する等、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役 吉井英雄氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有している等、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 高坂敬三氏は、弁護士として企業法務や企業統治に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有している等、法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を11回開催しており、平均所要時間は約2時間でした。主な検討事項は、監査役監査の方針と監査計画、財務報告に係る内部統制、企業集団のリスク管理及び内部統制、会計監査人の監査の相当性、会計監査人の選任・報酬の妥当性等です。各監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 氏名 | 当事業年度の出席状況 | ||
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役 | 溝尾 靖伸 | 11回/11回 | 13回/13回 |
| 常勤監査役 | 田中 善博 | 11回/11回 | 13回/13回 |
| 監査役 | 高坂 敬三 | 11回/11回 | 11回/13回 |
| 監査役 | 吉井 英雄 | 11回/11回 | 13回/13回 |
| 監査役 | 柳田 伸也 | 11回/11回 | 13回/13回 |
③ 内部監査の状況
当社は、内部監査のための組織として監査部(2021年3月31日現在の人員:12名)を設置しております。監査部は当社グループ会社を含めた事業所往査等の監査を通じて適正かつ効率的な業務実施のための改善提案を行っており、監査において発見された重要事項については取締役会に報告するとともに改善施策等について指導・監督を行っております。
④ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
1989年3月期以降
なお、上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記以前の年数である可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
前田 俊之 氏
炭廣 慶行 氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名です。
ホ 会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日改正)を基に、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、当社グループが行っている事業分野への理解度、さらに監査実績などにより総合的に判断し、監査役会はこの評価結果を踏まえ現監査法人の選定を判断することとしております。また、監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告します。
へ 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の評価については、上記「ホ 会計監査人の選定方針と理由」に記載の当社の選定項目に基づき必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行なっております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 59 | - | 54 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 59 | - | 54 | - |
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度) 該当事項はありません。
(当連結会計年度) 該当事項はありません。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度) 該当事項はありません。
(当連結会計年度) 該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案して適切に報酬の額を決定した上で会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。
ホ 監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。