有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、金型及び専用機については生産高比例法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績を基礎として算定した貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)投資損失引当金
子会社に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額に基づいて計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により費用処理しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、エレクトロニクス関連事業、自動車関連事業及びエリア営業等の各事業における商品の販売を主な事業内容としており、これらの商品の販売については、国内販売においては主に出荷時に、輸出販売においては主にインコタームズのFOB条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時(船積み時)に収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
また、当社が代理人として商品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。
5. ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約及び通貨オプション
ヘッジ対象…外貨建予定取引
(3)ヘッジ方針
内部規程に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創立されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、金型及び専用機については生産高比例法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績を基礎として算定した貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)投資損失引当金
子会社に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額に基づいて計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により費用処理しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、エレクトロニクス関連事業、自動車関連事業及びエリア営業等の各事業における商品の販売を主な事業内容としており、これらの商品の販売については、国内販売においては主に出荷時に、輸出販売においては主にインコタームズのFOB条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時(船積み時)に収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
また、当社が代理人として商品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。
5. ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約及び通貨オプション
ヘッジ対象…外貨建予定取引
(3)ヘッジ方針
内部規程に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創立されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。