有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、公正で透明性の高い手続きを踏むことによりコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、委員長である社外取締役1名、社内取締役2名の計3名で構成されており、会社業績、経済情勢等のバランスを考慮した検討を行いその結果を取締役会へ諮問しております。
役員の報酬につきましては、株主総会において定められた報酬総額の限度内において、取締役については報酬委員会において検討された結果の諮問を受け取締役会にて決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
役員報酬の内容は、各役員の経験及び能力に基づき定めた固定報酬により構成されております。
取締役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
なお、当社は2010年6月29日開催の第53回定時株主総会の決議において役員退職慰労金制度を廃止しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、公正で透明性の高い手続きを踏むことによりコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、委員長である社外取締役1名、社内取締役2名の計3名で構成されており、会社業績、経済情勢等のバランスを考慮した検討を行いその結果を取締役会へ諮問しております。
役員の報酬につきましては、株主総会において定められた報酬総額の限度内において、取締役については報酬委員会において検討された結果の諮問を受け取締役会にて決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
役員報酬の内容は、各役員の経験及び能力に基づき定めた固定報酬により構成されております。
取締役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
なお、当社は2010年6月29日開催の第53回定時株主総会の決議において役員退職慰労金制度を廃止しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 47,910 | 47,910 | 5 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 4,200 | 4,200 | 1 |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | 5 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。