有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受
けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
各役員の経験及び能力に基づき定めた固定報酬とする。また、その固定報酬は、月毎に固定額を支払う
こととする。ただし、本決定方針には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととする。
b.業績連動報酬等に関する方針
中長期的な視点で経営に取組むことが重要との考えから、固定報酬の水準と安定性を重視しており、イ
ンセンティブを高めることを目的とした業績連動報酬等はこれを定めないこととする。
c.非金銭報酬等に関する方針
b.と同様の考えから非金銭報酬等はこれを定めないこととする。
d.報酬等の割合に関する方針
中長期的な視点で経営に取組むことが重要との考えから、固定報酬の水準と安定性を重視しており、こ
のことを基本としつつ、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し報酬の額を決定する。
そのため、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めることとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
a.に含まれるため、重ねての決議は行わないこととする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
役員の報酬決定に関する基本方針である本方針は、報酬委員会の審議を通じて、取締役会にて決定す
る。
また、取締役の個人別の報酬額は、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき報
酬委員会で審議されたうえで、報酬委員会から答申を受けた取締役会から一任された代表取締役社長猪坂
哲が当該答申に基づき株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、決定することとす
る。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
これを特段定めないこととする。
取締役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額300百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会にお
いて年額25百万円以内と決議いただいております。
なお、当社は2010年6月29日開催の第53回定時株主総会の決議において役員退職慰労金制度を廃止して
おります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外役員の員数は、2020年6月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役
1名を含んでおります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受
けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
各役員の経験及び能力に基づき定めた固定報酬とする。また、その固定報酬は、月毎に固定額を支払う
こととする。ただし、本決定方針には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととする。
b.業績連動報酬等に関する方針
中長期的な視点で経営に取組むことが重要との考えから、固定報酬の水準と安定性を重視しており、イ
ンセンティブを高めることを目的とした業績連動報酬等はこれを定めないこととする。
c.非金銭報酬等に関する方針
b.と同様の考えから非金銭報酬等はこれを定めないこととする。
d.報酬等の割合に関する方針
中長期的な視点で経営に取組むことが重要との考えから、固定報酬の水準と安定性を重視しており、こ
のことを基本としつつ、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し報酬の額を決定する。
そのため、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めることとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
a.に含まれるため、重ねての決議は行わないこととする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
役員の報酬決定に関する基本方針である本方針は、報酬委員会の審議を通じて、取締役会にて決定す
る。
また、取締役の個人別の報酬額は、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき報
酬委員会で審議されたうえで、報酬委員会から答申を受けた取締役会から一任された代表取締役社長猪坂
哲が当該答申に基づき株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、決定することとす
る。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
これを特段定めないこととする。
取締役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額300百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第38回定時株主総会にお
いて年額25百万円以内と決議いただいております。
なお、当社は2010年6月29日開催の第53回定時株主総会の決議において役員退職慰労金制度を廃止して
おります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 49,080 | 49,080 | - | - | 5 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 5,550 | 5,550 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18,600 | 18,600 | - | - | 6 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外役員の員数は、2020年6月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役
1名を含んでおります。