有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
(1) 連結会社の状況
令和5年12月31日現在
(注) 1 従業員数欄の()は、パートタイマーの人数で、月間所定労働時間を基準に算出した年間平均雇用人員です。
2 全社(共通)は、経営管理本部及び商品本部等の本社スタッフ部門の従業員です。
(2) 提出会社の状況
令和5年12月31日現在
令和5年12月31日現在
(注) 1 従業員数は、当社から子会社、トラスコ中山健康保険組合及び公益財団法人中山視覚福祉財団への出向者
(9名)を除く就業人員数です。
2 従業員数欄の()は、パートタイマーの人数で、月間所定労働時間を基準に算出した年間平均雇用人員です。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4 全社(共通)は、経営管理本部及び商品本部等の本社スタッフ部門の従業員です。
(3) 労働組合の状況
当社及び連結子会社では労働組合は結成されていませんが、労使関係については円満に運営されています。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女の賃金の差異(%)
対象期間:令和5年1月1日~令和5年12月31日
1年間を通して支給のあった者のみで抽出(中途入社、退職は除く)
正社員 :役員、契約社員、海外現地法人従業員は除く
賃金 :非課税通勤費とファイナンシャルボンドを除く
男女の賃金差異の理由として女性の勤続年数が男性に比べて短いこと、平均年齢が男性に比べて低いこと、管理職に占める女性社員の割合が低いことが挙げられます。また、世帯主に対して支給する手当の影響も挙
げられます。
令和5年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| ファクトリールート | 1,168 | (971) |
| eビジネスルート | 59 | (2) |
| ホームセンタールート | 74 | (157) |
| 海外ルート | 50 | (0) |
| 全社(共通) | 304 | (1) |
| 合計 | 1,655 | (1,131) |
(注) 1 従業員数欄の()は、パートタイマーの人数で、月間所定労働時間を基準に算出した年間平均雇用人員です。
2 全社(共通)は、経営管理本部及び商品本部等の本社スタッフ部門の従業員です。
(2) 提出会社の状況
令和5年12月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 1,616 | (1,131) | 39.9 | 15.4 | 6,622 |
令和5年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| ファクトリールート | 1,168 | (971) |
| eビジネスルート | 59 | (2) |
| ホームセンタールート | 74 | (157) |
| 海外ルート | 14 | (0) |
| 全社(共通) | 301 | (1) |
| 合計 | 1,616 | (1,131) |
(注) 1 従業員数は、当社から子会社、トラスコ中山健康保険組合及び公益財団法人中山視覚福祉財団への出向者
(9名)を除く就業人員数です。
2 従業員数欄の()は、パートタイマーの人数で、月間所定労働時間を基準に算出した年間平均雇用人員です。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4 全社(共通)は、経営管理本部及び商品本部等の本社スタッフ部門の従業員です。
(3) 労働組合の状況
当社及び連結子会社では労働組合は結成されていませんが、労使関係については円満に運営されています。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||||
| 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | |||||
| 正社員 | 正社員 (管理職除く) | 正社員 (各種手当除く) | 契約社員・ パートタイマー | 全従業員 (パートタイマー含む) | |||
| 8.7 | 55.6 | 73.8 | 80.0 | 82.4 | 85.3 | 53.2 | (注3) |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女の賃金の差異(%)
対象期間:令和5年1月1日~令和5年12月31日
1年間を通して支給のあった者のみで抽出(中途入社、退職は除く)
正社員 :役員、契約社員、海外現地法人従業員は除く
賃金 :非課税通勤費とファイナンシャルボンドを除く
男女の賃金差異の理由として女性の勤続年数が男性に比べて短いこと、平均年齢が男性に比べて低いこと、管理職に占める女性社員の割合が低いことが挙げられます。また、世帯主に対して支給する手当の影響も挙
げられます。