有価証券報告書-第36期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)
当事業年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
(注)1.ロイヤリティの支払条件は、利益率に応じた変動料率を売上高に乗じて算定するものであります。
2.ソフトウェア管理費については、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーから提示された実費価格に基づき決定しております。
3.リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーとの「デザインサービス契約」に基づき、商品企画に関する業務対価としての手数料を受け取っております。なお、発生した実費に手数料を加えて請求しております。
4.移転価格の税務調査の結果を受け、平成29年10月20日に過年度に支払ったロイヤリティの返還を受けたものであります。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
該当事項はありません。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)
当事業年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
(注)1.商品の取引条件は、上記会社から提示された総原価を基に、価格交渉の上決定しております。
2.消費税立替納付につきましては、リーバイ・ストラウス・グローバルトレーディング・カンパニーリミテッドが当社に販売する商品取引は、資産の譲渡が国内で行われる国内取引に該当し課税取引であります。従って、当社がリーバイ・ストラウス・グローバルトレーディング・カンパニーの納税代理人として消費税の立替納付を行っております。
3.コンサルタント費用につきましては、リーバイ・ストラウス アジア・パシフィックディビジョンリミテッドが当社のために実施した種々のコンサルタント業務に関する費用を提示し、その内容を確認の上決定しております。
4.上記資金の貸付及び借入につきましては、当社及びリーバイ・ストラウス インターナショナル グループ ファイナンス コーディネーション サービシーズとの間で平成26年7月11日付で締結した短期資金当座契約に基づく一時的な貸付及び借入であります。貸付及び借入金利につきましては、日本での貸付及び借入金利を考慮した金利であること等を条件として行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー(当該親会社はその発行する有価証券を金融商品取引所に上場しておりません。)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千米ドル) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 親会社 | リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ | 375 | 衣料品の製造販売 | (被所有) 直接 83.8 | ライセンス契約及びソフトウェア管理等 | ロイヤリティの支払 (注1) | 480 | 未払金 | 143 |
| ソフトウェア管理費等の支払(注2) | 126 | 未払金 | 59 | |||||||
| 受取手数料(注3) | 4 | 未収入金 | 14 |
当事業年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千米ドル) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 親会社 | リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ | 375 | 衣料品の製造販売 | (被所有) 直接 83.7 | ライセンス契約及びソフトウェア管理等 | ロイヤリティの支払 (注1) | 381 | 未払金 | 145 |
| ソフトウェア管理費等の支払(注2) | 126 | 未払金 | 34 | |||||||
| 受取手数料(注3) | 4 | 未収入金 | 16 | |||||||
| 過年度ロイヤリティの返還(注4) | 595 | - | - |
(注)1.ロイヤリティの支払条件は、利益率に応じた変動料率を売上高に乗じて算定するものであります。
2.ソフトウェア管理費については、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーから提示された実費価格に基づき決定しております。
3.リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーとの「デザインサービス契約」に基づき、商品企画に関する業務対価としての手数料を受け取っております。なお、発生した実費に手数料を加えて請求しております。
4.移転価格の税務調査の結果を受け、平成29年10月20日に過年度に支払ったロイヤリティの返還を受けたものであります。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
該当事項はありません。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 同一の親会社を持つ会社 | リーバイ・ストラウス グローバルトレーディングカンパニーリミテッド | 香港 | 10 千香港ドル | 製品製造 | - | 商品仕入 | 商品の仕入(注1) | 6,045 | 買掛金 | 1,058 |
| 同上 | リーバイ・ストラウスアジア・パシフィックディビジョンリミテッド | シンガポール | 10 千SGドル | 地域統括 管理業務 | - | 商品仕入 コンサルタント業務等 役員の兼任 | 商品の仕入(注1) | 20 | 買掛金 | 2 |
| コンサルタント費用等(注3) | 385 | 未払金 | 108 | |||||||
| 同上 | リーバイ・ストラウスインターナショナルグループファイナンスコーディネーションサービシーズ | ベルギー ブリュッ セル市 | 12 百万米ドル | 投資・ 金融 | - | 資金の借入 | 資金の借入 資金の返済 支払利息(注4) | 7,735 7,814 0 | 短期借入金 | 245 |
当事業年度(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 同一の親会社を持つ会社 | リーバイ・ストラウス グローバルトレーディングカンパニーリミテッド | 香港 | 10 千香港ドル | 製品製造 | - | 商品仕入 消費税立替納付等 | 商品の仕入(注1) | 5,613 | 買掛金 | 1,119 |
| 消費税の立替納付等 消費税の立替納付の回収等 (注2) | 587 564 | 未収入金 | 78 | |||||||
| 同上 | リーバイ・ストラウスアジア・パシフィックディビジョンリミテッド | シンガポール | 10 千SGドル | 地域統括 管理業務 | - | 商品仕入 コンサルタント業務等 役員の兼任 | コンサルタント費用等(注3) | 395 | 未払金 | 109 |
| 同上 | リーバイ・ストラウスインターナショナルグループファイナンスコーディネーションサービシーズ | ベルギー ブリュッ セル市 | 12 百万米ドル | 投資・ 金融 | - | 資金の借入 | 資金の貸付 資金の回収 資金の借入 資金の返済 支払利息(注4) | 7 3 6,614 6,861 0 | 短期貸付金 | 3 |
(注)1.商品の取引条件は、上記会社から提示された総原価を基に、価格交渉の上決定しております。
2.消費税立替納付につきましては、リーバイ・ストラウス・グローバルトレーディング・カンパニーリミテッドが当社に販売する商品取引は、資産の譲渡が国内で行われる国内取引に該当し課税取引であります。従って、当社がリーバイ・ストラウス・グローバルトレーディング・カンパニーの納税代理人として消費税の立替納付を行っております。
3.コンサルタント費用につきましては、リーバイ・ストラウス アジア・パシフィックディビジョンリミテッドが当社のために実施した種々のコンサルタント業務に関する費用を提示し、その内容を確認の上決定しております。
4.上記資金の貸付及び借入につきましては、当社及びリーバイ・ストラウス インターナショナル グループ ファイナンス コーディネーション サービシーズとの間で平成26年7月11日付で締結した短期資金当座契約に基づく一時的な貸付及び借入であります。貸付及び借入金利につきましては、日本での貸付及び借入金利を考慮した金利であること等を条件として行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー(当該親会社はその発行する有価証券を金融商品取引所に上場しておりません。)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。