有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である社外取締役及び代表取締役で構成されている報酬諮問委員会に代表取締役社長が報酬案を提案し、審議のうえ、決定し、取締役会において決議いたします。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
また、2018年6月28日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬と株式価値とを連動させ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。なお、当譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する額は、上記報酬限度額の範囲内で30,000千円以内としております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員)は、全員社外取締役であります。なお、他に社外取締役はおりません。
2.上記には、2018年6月28日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査
等委員を除く)1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である社外取締役及び代表取締役で構成されている報酬諮問委員会に代表取締役社長が報酬案を提案し、審議のうえ、決定し、取締役会において決議いたします。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
また、2018年6月28日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬と株式価値とを連動させ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。なお、当譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する額は、上記報酬限度額の範囲内で30,000千円以内としております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 76,446 | 76,446 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) | 8,400 | 8,400 | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員)は、全員社外取締役であります。なお、他に社外取締役はおりません。
2.上記には、2018年6月28日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査
等委員を除く)1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。