有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、短期業績連動報酬である賞与(金銭報酬)および中長期的な企業価値向上へのインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬の3つで構成されております。
報酬総額は、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、役位・連結業績・株式の市場価格等を勘案して算定された原案を、代表取締役と独立社外取締役2名で構成される報酬諮問委員会で検証・審議のうえ、毎年株主総会後に行われる取締役会において決定します。
取締役(監査等委員)報酬は、その職務に鑑み固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとし、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定します。
取締役の個人別報酬等の内容にかかる決定方針は以下のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位および担当職務に基づき取締役会で決定します。
b.業績連動報酬に関する方針
取締役(監査等委員を除く。)に対し、事業年度ごとの連結業績等を踏まえ、計画達成度合いに応じて算出した賞与原案を、報酬諮問委員会でその妥当性につき検証・審議のうえ、取締役会で決定します。
c.非金銭報酬に関する方針
取締役(監査等委員を除く。)が中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意欲を一層高めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。連結業績および中期計画等を勘案して株主総会で決議された限度額と上限株数の範囲内で交付総額の原案を策定し、取締役会で決定します。個人別の割当については、役位および在任期間、業績貢献度合い等を総合的に評価し、報酬諮問委員会において検証・審議のうえ決定します。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長 郡司勝美がその具体的内容の決定につき委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の金銭報酬(基本報酬および賞与)の額と評価配分とします。委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の担当領域に対する職責を評価するには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された決定事項は、その妥当性につき報酬諮問委員会において検証されており、個人別報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第65回定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名であります。
また、2018年6月28日開催の第67回定時株主総会において取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入をご承認いただき、上記報酬限度額の範囲内で年額30,000千円以内、株式数の上限を7,000株、譲渡制限期間を3年間とすることにつき決議をいただいております。本制度は、対象取締役に対し企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役の報酬と株式価値とを連動させ、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。なお、当該株主総会終結時点の本制度対象取締役の員数は5名であります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第65回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役(監査等委員)の員数は4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員)は、全員社外取締役であります。なお、他に社外取締役はおりません。
2.譲渡制限付株式報酬は、2019年8月1日付で対象取締役5名に交付された29,865千円(6,600株)
のうち、当事業年度分として費用計上された金額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、短期業績連動報酬である賞与(金銭報酬)および中長期的な企業価値向上へのインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬の3つで構成されております。
報酬総額は、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、役位・連結業績・株式の市場価格等を勘案して算定された原案を、代表取締役と独立社外取締役2名で構成される報酬諮問委員会で検証・審議のうえ、毎年株主総会後に行われる取締役会において決定します。
取締役(監査等委員)報酬は、その職務に鑑み固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとし、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定します。
取締役の個人別報酬等の内容にかかる決定方針は以下のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位および担当職務に基づき取締役会で決定します。
b.業績連動報酬に関する方針
取締役(監査等委員を除く。)に対し、事業年度ごとの連結業績等を踏まえ、計画達成度合いに応じて算出した賞与原案を、報酬諮問委員会でその妥当性につき検証・審議のうえ、取締役会で決定します。
c.非金銭報酬に関する方針
取締役(監査等委員を除く。)が中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意欲を一層高めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。連結業績および中期計画等を勘案して株主総会で決議された限度額と上限株数の範囲内で交付総額の原案を策定し、取締役会で決定します。個人別の割当については、役位および在任期間、業績貢献度合い等を総合的に評価し、報酬諮問委員会において検証・審議のうえ決定します。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長 郡司勝美がその具体的内容の決定につき委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の金銭報酬(基本報酬および賞与)の額と評価配分とします。委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の担当領域に対する職責を評価するには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された決定事項は、その妥当性につき報酬諮問委員会において検証されており、個人別報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第65回定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名であります。
また、2018年6月28日開催の第67回定時株主総会において取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入をご承認いただき、上記報酬限度額の範囲内で年額30,000千円以内、株式数の上限を7,000株、譲渡制限期間を3年間とすることにつき決議をいただいております。本制度は、対象取締役に対し企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役の報酬と株式価値とを連動させ、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。なお、当該株主総会終結時点の本制度対象取締役の員数は5名であります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第65回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役(監査等委員)の員数は4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 86,754 | 76,800 | - | 9,954 | 5 |
| 取締役(監査等委員) | 8,400 | 8,400 | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員)は、全員社外取締役であります。なお、他に社外取締役はおりません。
2.譲渡制限付株式報酬は、2019年8月1日付で対象取締役5名に交付された29,865千円(6,600株)
のうち、当事業年度分として費用計上された金額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。