有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
「事業は人なり、人は和なりを原点として、事業を通じ会社の繁栄、社員の福祉、株主の利益、取引先との共存共栄の維持向上を図りつつ、社会に奉仕貢献すること」という当社の経営理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくのが、英和グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけています。
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示については、株式会社東京証券取引所宛てに提出している「コーポレート・ガバナンス報告書」をご参照ください。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ)企業統治の体制
当社における、企業統治の体制は監査役制度を採用しております。
取締役会は、議長の代表取締役阿部健治と構成員の取締役阿部吉典、取締役佃雅夫、取締役河野督、取締役玉置崇久、取締役加藤信義、社外取締役大熊裕明で構成されており、原則として毎月1回開催し、必要のあるときは随時開催しております。
取締役会は、業務執行並びに執行役員の分掌業務を決定すると共に、取締役および執行役員の職務の執行を監督しております。また、取締役会には、原則としてすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
監査役会は、議長の常勤監査役萩原典生と構成員の社外監査役仲林信至、社外監査役角本武で構成されており、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項等を決定しております。原則として毎月1回開催し、必要のあるときは随時開催しております。
ⅱ)当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度採用会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、2名の社外監査役を含む3名の監査役と1名の社外取締役による客観的で公正な監視を可能とする経営体制を構築しております。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする「報酬諮問委員会」を任意で設置し、報酬の決定において独立性のある答申を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
内部統制に関しては、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で定め、その整備を行っております。同方針において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制として以下のことを定めております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役及び使用人が法令及び定款の遵守を徹底する体制を構築するために、コンプライアンス管理規程を作成するとともに、法令及び定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築しております。
2.万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当取締役を通じトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告される体制を構築しております。
3.担当取締役は、コンプライアンス管理規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、且つコンプライアンス管理規程に基づく検証の実施状況を管理・監督しております。また、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し、内部通報制度の周知徹底を図っております。
4.役職員行動規範に、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断することを定め、当該勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関(警察、弁護士等)と連携して組織的に取組み、毅然とした対応をとることとしております。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取扱については、当社社内規程「文書管理規程」及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む。)を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行うこととしております。
2.職務執行情報をデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築しております。
3.前2項に係る事務は、リスクマネジメント担当取締役が所管し、1項の検証・見直しの経過、2項のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社は、代表取締役社長に直属する部署として監査部を設置し、社長がその事務を管掌しております。
2.監査部は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行うこととしております。
3.監査部の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに取締役を委員長とする「リスクマネジメント管理規程」に基づくリスクマネジメント委員会及び担当部署に通報される体制を構築しております。
4.監査部の活動を円滑にするため、リスクマネジメント管理規程、コンプライアンス管理規程、関連する個別規程(与信管理規程、経理規程等)、各種要領、マニュアル等の整備を各部署に求め、また、監査部の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに監査部に報告するよう指導しております。
5.リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、使用人に対する研修等を企画実行しております。
(d) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に策定される中期3ヵ年経営計画及び年度計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとしております。また、経営目標が当初の計画どおりに進捗しているかについては、経営戦略会議又は専門部会の業績報告を通じて定期的に検証を行っております。
2.業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役及び全監査役に配布される体制を構築しております。
3.日常の取締役の職務執行が適正且つ効率的に行われるように、取締役会で十分な検証を行うとともに、職務権限規程、業務分掌規程等により権限の委譲が行われている事項について執行を指示し、各レベルの責任者が意思決定ルールにより業務を遂行しております。
(e) 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行う他、経営の重要な事項に関しては、関係会社管理規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の事業管理関連部門等が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確保しております。
2.当社は、リスクマネジメント管理規程に基づき、各子会社を当社の1部署と考え、四半期ごとに、直接リスクマネジメント委員会の担当者が子会社のリスク情報の有無を監査することで、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。
3.リスクマネジメント委員会は、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築しております。
4.当社と子会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、リスクマネジメント委員会は、当社の監査部及び子会社の監査役又はこれに相当する部署と十分な情報交換を行っております。
5.当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社もこれに準拠した体制を構築しております。
6.適用範囲に子会社を含めた当社の行動規範を基に、子会社各社においてコンプライアンス管理規程を作成し、当社グループ全ての役職員に周知徹底することで、グループ全体の業務の適正化を図っております。
7.当社及び子会社各社においてコンプライアンス相談窓口を設置し、当社グループ役職員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談又は通報を適正に処理することができる体制を構築しております。
8.各子会社の規模や業態等に応じて、適正な数の監査役あるいはコンプライアンス推進担当者を配置するとともに、当社及び子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修又は情報提供を行い、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
(f) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人(以下「監査役スタッフ」という。)を配置するものとし、配置にあたっては具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討いたします。
2.監査役スタッフの任命・異動については、監査役会の同意を必要といたします。
3.監査役スタッフの人事評価については監査役の同意を必要といたします。
4.監査役は、必要に応じ、監査役スタッフへ調査及び情報収集に関する権限を付与することができることとしております。
(g) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
2.前項の報告・情報提供として主なものは、次のとおりであります。
・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・子会社の監査役及び当社の内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付
3.当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、ただちにコンプライアンス相談窓口を通じ、直接又は間接的に当社の監査役に対して報告を行うこととしております。
4.当社及び子会社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(h) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、よって当社の監査体制の実効性を高めるため、代表取締役社長を責任者として、管理本部長、財務を担当する取締役等及び監査部長を委員とする監査体制検討委員会を設置し、オブザーバーとして各監査役が参加することとしております。
2.同委員会の委員は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならないこととなっております。
3.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用等を支払うこととしております。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本的計画及び方針」を策定し、これに基づき業務を運用しております。
ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
・当社は、グループ全体のリスク管理を強化するため、リスクマネジメント管理規程に基づくリスクマネジメント委員会を設置し、管理規程の実施状況を管理・監督する体制をとっております。また、企業経営上のリスクを抽出した上で、回収遅延債権の発生防止等具体的なテーマを決定しその改善活動を行う、リスクマネジメントシステム(RMS)を全社で運用しております。
・地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害に備え、従来からある緊急事態対策マニュアルに加え、データーセンターの活用等ITインフラ及び通信手段の維持に必要な諸施策を実施することで、当社の事業継続計画の更なる充実を図っております。
・当社は2005年2月に国内全拠点において環境マネジメントシステム(ISO14001-EMS)の認証を取得し現在も継続中です。全社的なEMS活動を通じて、地球環境保全への意識を高め、環境に関する法令遵守と汚染の防止に取り組んでおります。
・当社は、グループ全使用人の法令遵守を徹底させるため、コンプライアンス管理規程に基づくコンプライアンス委員会を設置し、管理規程の実施状況を管理・監督する体制をとっております。また、違反行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築し、使用人に対する定期的な研修、e-ラーニング他を通じてコンプライアンス意識の向上と制度の周知徹底を図っております。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社定款の定めにより、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円又は法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
ⅳ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役及び監査役等を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、意図的な違法行為による損害等は約款上補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
ⅴ)取締役及び監査役の員数
当社の取締役は8名以内、監査役は4名以内とすることを定款で定めております。
ⅵ)取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
ⅶ)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿等に記録されている株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を実施できる旨を定款で定めております。
(取締役及び監査役の責任免除に関する事項)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅷ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
「事業は人なり、人は和なりを原点として、事業を通じ会社の繁栄、社員の福祉、株主の利益、取引先との共存共栄の維持向上を図りつつ、社会に奉仕貢献すること」という当社の経営理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくのが、英和グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけています。
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示については、株式会社東京証券取引所宛てに提出している「コーポレート・ガバナンス報告書」をご参照ください。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ)企業統治の体制
当社における、企業統治の体制は監査役制度を採用しております。
取締役会は、議長の代表取締役阿部健治と構成員の取締役阿部吉典、取締役佃雅夫、取締役河野督、取締役玉置崇久、取締役加藤信義、社外取締役大熊裕明で構成されており、原則として毎月1回開催し、必要のあるときは随時開催しております。
取締役会は、業務執行並びに執行役員の分掌業務を決定すると共に、取締役および執行役員の職務の執行を監督しております。また、取締役会には、原則としてすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
監査役会は、議長の常勤監査役萩原典生と構成員の社外監査役仲林信至、社外監査役角本武で構成されており、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項等を決定しております。原則として毎月1回開催し、必要のあるときは随時開催しております。
ⅱ)当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度採用会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、2名の社外監査役を含む3名の監査役と1名の社外取締役による客観的で公正な監視を可能とする経営体制を構築しております。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする「報酬諮問委員会」を任意で設置し、報酬の決定において独立性のある答申を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
内部統制に関しては、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で定め、その整備を行っております。同方針において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制として以下のことを定めております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役及び使用人が法令及び定款の遵守を徹底する体制を構築するために、コンプライアンス管理規程を作成するとともに、法令及び定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築しております。
2.万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当取締役を通じトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告される体制を構築しております。
3.担当取締役は、コンプライアンス管理規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、且つコンプライアンス管理規程に基づく検証の実施状況を管理・監督しております。また、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し、内部通報制度の周知徹底を図っております。
4.役職員行動規範に、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断することを定め、当該勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関(警察、弁護士等)と連携して組織的に取組み、毅然とした対応をとることとしております。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取扱については、当社社内規程「文書管理規程」及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む。)を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行うこととしております。
2.職務執行情報をデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築しております。
3.前2項に係る事務は、リスクマネジメント担当取締役が所管し、1項の検証・見直しの経過、2項のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社は、代表取締役社長に直属する部署として監査部を設置し、社長がその事務を管掌しております。
2.監査部は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行うこととしております。
3.監査部の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに取締役を委員長とする「リスクマネジメント管理規程」に基づくリスクマネジメント委員会及び担当部署に通報される体制を構築しております。
4.監査部の活動を円滑にするため、リスクマネジメント管理規程、コンプライアンス管理規程、関連する個別規程(与信管理規程、経理規程等)、各種要領、マニュアル等の整備を各部署に求め、また、監査部の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに監査部に報告するよう指導しております。
5.リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、使用人に対する研修等を企画実行しております。
(d) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に策定される中期3ヵ年経営計画及び年度計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとしております。また、経営目標が当初の計画どおりに進捗しているかについては、経営戦略会議又は専門部会の業績報告を通じて定期的に検証を行っております。
2.業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役及び全監査役に配布される体制を構築しております。
3.日常の取締役の職務執行が適正且つ効率的に行われるように、取締役会で十分な検証を行うとともに、職務権限規程、業務分掌規程等により権限の委譲が行われている事項について執行を指示し、各レベルの責任者が意思決定ルールにより業務を遂行しております。
(e) 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行う他、経営の重要な事項に関しては、関係会社管理規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の事業管理関連部門等が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確保しております。
2.当社は、リスクマネジメント管理規程に基づき、各子会社を当社の1部署と考え、四半期ごとに、直接リスクマネジメント委員会の担当者が子会社のリスク情報の有無を監査することで、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。
3.リスクマネジメント委員会は、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築しております。
4.当社と子会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、リスクマネジメント委員会は、当社の監査部及び子会社の監査役又はこれに相当する部署と十分な情報交換を行っております。
5.当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社もこれに準拠した体制を構築しております。
6.適用範囲に子会社を含めた当社の行動規範を基に、子会社各社においてコンプライアンス管理規程を作成し、当社グループ全ての役職員に周知徹底することで、グループ全体の業務の適正化を図っております。
7.当社及び子会社各社においてコンプライアンス相談窓口を設置し、当社グループ役職員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談又は通報を適正に処理することができる体制を構築しております。
8.各子会社の規模や業態等に応じて、適正な数の監査役あるいはコンプライアンス推進担当者を配置するとともに、当社及び子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修又は情報提供を行い、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
(f) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人(以下「監査役スタッフ」という。)を配置するものとし、配置にあたっては具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討いたします。
2.監査役スタッフの任命・異動については、監査役会の同意を必要といたします。
3.監査役スタッフの人事評価については監査役の同意を必要といたします。
4.監査役は、必要に応じ、監査役スタッフへ調査及び情報収集に関する権限を付与することができることとしております。
(g) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
2.前項の報告・情報提供として主なものは、次のとおりであります。
・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・子会社の監査役及び当社の内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付
3.当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、ただちにコンプライアンス相談窓口を通じ、直接又は間接的に当社の監査役に対して報告を行うこととしております。
4.当社及び子会社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(h) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、よって当社の監査体制の実効性を高めるため、代表取締役社長を責任者として、管理本部長、財務を担当する取締役等及び監査部長を委員とする監査体制検討委員会を設置し、オブザーバーとして各監査役が参加することとしております。
2.同委員会の委員は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならないこととなっております。
3.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用等を支払うこととしております。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本的計画及び方針」を策定し、これに基づき業務を運用しております。
ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
・当社は、グループ全体のリスク管理を強化するため、リスクマネジメント管理規程に基づくリスクマネジメント委員会を設置し、管理規程の実施状況を管理・監督する体制をとっております。また、企業経営上のリスクを抽出した上で、回収遅延債権の発生防止等具体的なテーマを決定しその改善活動を行う、リスクマネジメントシステム(RMS)を全社で運用しております。
・地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害に備え、従来からある緊急事態対策マニュアルに加え、データーセンターの活用等ITインフラ及び通信手段の維持に必要な諸施策を実施することで、当社の事業継続計画の更なる充実を図っております。
・当社は2005年2月に国内全拠点において環境マネジメントシステム(ISO14001-EMS)の認証を取得し現在も継続中です。全社的なEMS活動を通じて、地球環境保全への意識を高め、環境に関する法令遵守と汚染の防止に取り組んでおります。
・当社は、グループ全使用人の法令遵守を徹底させるため、コンプライアンス管理規程に基づくコンプライアンス委員会を設置し、管理規程の実施状況を管理・監督する体制をとっております。また、違反行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築し、使用人に対する定期的な研修、e-ラーニング他を通じてコンプライアンス意識の向上と制度の周知徹底を図っております。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社定款の定めにより、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円又は法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
ⅳ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役及び監査役等を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、意図的な違法行為による損害等は約款上補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
ⅴ)取締役及び監査役の員数
当社の取締役は8名以内、監査役は4名以内とすることを定款で定めております。
ⅵ)取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
ⅶ)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿等に記録されている株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を実施できる旨を定款で定めております。
(取締役及び監査役の責任免除に関する事項)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅷ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。