有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に含まれております。
契約負債の内訳は、主に納車引渡し前に顧客から受け取った車両販売と、車両修理に係る販売代金の前受金のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。なお、重要な金融要素は含まれておりません。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは3,013百万円、当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは3,637百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末現在、車両修理に係る販売代金の前受金のうち、点検及び車検等を提供するサービス(商品名 メンテナンスパック)について、期末時点において履行義務を充足していない残高は660百万円であります。残存履行義務については、今後1年から3年の間で、サービスを提供する都度、顧客への納車引渡しが行われた時点で収益を認識することを見込んでおります。
なお、当初の予想期間が1年以内の契約である車両販売、車両修理に係る販売代金の前受金については、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 3,083 | 3,682 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 3,682 | 4,546 |
| 契約資産(期首残高) | - | - |
| 契約資産(期末残高) | - | - |
| 契約負債(期首残高) | 3,399 | 3,996 |
| 契約負債(期末残高) | 3,996 | 3,614 |
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に含まれております。
契約負債の内訳は、主に納車引渡し前に顧客から受け取った車両販売と、車両修理に係る販売代金の前受金のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。なお、重要な金融要素は含まれておりません。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは3,013百万円、当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは3,637百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 328 | 308 |
| 1年超2年以内 | 224 | 216 |
| 2年超3年以内 | 137 | 134 |
| 合計 | 691 | 660 |
当連結会計年度末現在、車両修理に係る販売代金の前受金のうち、点検及び車検等を提供するサービス(商品名 メンテナンスパック)について、期末時点において履行義務を充足していない残高は660百万円であります。残存履行義務については、今後1年から3年の間で、サービスを提供する都度、顧客への納車引渡しが行われた時点で収益を認識することを見込んでおります。
なお、当初の予想期間が1年以内の契約である車両販売、車両修理に係る販売代金の前受金については、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。