有価証券報告書-第77期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、次のとおりであります。
当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について独立役員と事前に協議し、答申を受けております。
なお、2021年12月17日付で、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置しました。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の最大化に寄与することを目的に設計しており、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には固定報酬である基本報酬の他に、変動報酬である短期インセンティブとなる業績連動報酬及び非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとしております。なお、2023年12月22日開催の第77回定時株主総会において、取締役に対する退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。また、監査役の報酬については、あらかじめ株主総会で決議された範囲内で基本報酬のみを支給しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(基本報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準等も考慮しながら、別に定める内規に基づいて決定し、毎月支給しております。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、企業活動の最終的な成果である各事業年度の連結及び単体の経常利益を業績指標とし、役位別に設定した支給率を乗じて算出した金額に基づき、毎年一定の時期に支給しております。
d.非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(非金銭報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を採用しております。これは、社外取締役を除く取締役に対し、①あらかじめ定められた期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が無償で取得すること等の条件を付した譲渡制限付株式を一定の時期に付与するものであります。その株式数は役位を基準として取締役会決議により決定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、業績連動報酬の評価及びその具体的な額の決定としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役割及び業務執行の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
また、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、取締役会の決議に際しては、独立社外役員を過半数とするガバナンス委員会にて、客観的視点から審議・答申を受けるものとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等は、ガバナンス委員会にて事前に協議した上で、取締役会にて決議された決定方針に基づく報酬基準に従って支給されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
定時株主総会決議(1988年12月16日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く)は年額350百万円であり、監査役報酬限度額は年額50百万円であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は14名、監査役の員数は3名であります。
また、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について、2023年12月22日開催の第77回定時株主総会において、金額は上記取締役報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名であります。
④ 業績連動報酬に関する事項
企業活動の最終的な成果である各事業年度の連結及び単体の経常利益を業績指標とし、その実績の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。当社の業績連動報酬は、役位別に設定した支給率を乗じて算出されております。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長執行役員加藤和弥に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任しております。権限の内容及び委任理由等は上記①②に記載のとおりであります。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額23百万円(基本報酬2名・23百万円)を支払っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、次のとおりであります。
当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について独立役員と事前に協議し、答申を受けております。
なお、2021年12月17日付で、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置しました。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の最大化に寄与することを目的に設計しており、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には固定報酬である基本報酬の他に、変動報酬である短期インセンティブとなる業績連動報酬及び非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとしております。なお、2023年12月22日開催の第77回定時株主総会において、取締役に対する退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。また、監査役の報酬については、あらかじめ株主総会で決議された範囲内で基本報酬のみを支給しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(基本報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準等も考慮しながら、別に定める内規に基づいて決定し、毎月支給しております。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、企業活動の最終的な成果である各事業年度の連結及び単体の経常利益を業績指標とし、役位別に設定した支給率を乗じて算出した金額に基づき、毎年一定の時期に支給しております。
d.非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(非金銭報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を採用しております。これは、社外取締役を除く取締役に対し、①あらかじめ定められた期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が無償で取得すること等の条件を付した譲渡制限付株式を一定の時期に付与するものであります。その株式数は役位を基準として取締役会決議により決定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、業績連動報酬の評価及びその具体的な額の決定としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役割及び業務執行の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
また、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、取締役会の決議に際しては、独立社外役員を過半数とするガバナンス委員会にて、客観的視点から審議・答申を受けるものとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等は、ガバナンス委員会にて事前に協議した上で、取締役会にて決議された決定方針に基づく報酬基準に従って支給されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
定時株主総会決議(1988年12月16日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く)は年額350百万円であり、監査役報酬限度額は年額50百万円であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は14名、監査役の員数は3名であります。
また、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について、2023年12月22日開催の第77回定時株主総会において、金額は上記取締役報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名であります。
④ 業績連動報酬に関する事項
企業活動の最終的な成果である各事業年度の連結及び単体の経常利益を業績指標とし、その実績の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。当社の業績連動報酬は、役位別に設定した支給率を乗じて算出されております。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長執行役員加藤和弥に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任しております。権限の内容及び委任理由等は上記①②に記載のとおりであります。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 256 | 151 | 83 | 21 | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
社外役員 | 26 | 26 | - | - | 5 |
(注)上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額23百万円(基本報酬2名・23百万円)を支払っております。