有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等は、取締役及び監査役のそれぞれについて年間役員報酬限度額を定時株主総会で決議しております。定時株主総会決議(1988年12月16日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く)は年額350百万円であり、監査役報酬限度額は年額50百万円であります。
取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び退職慰労金で構成しております。基本報酬及び退職慰労金は内規に基づき、役位及びその在任年数等を考慮し、賞与は当期の業績等を考慮して決定しております。ただし、社外取締役の報酬等は、役位に対して支給される基本報酬のみとしております。
なお、上記の取締役の報酬等は、株主総会で決議された金額の範囲内で内規に基づいて決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては、取締役会において代表取締役に一任することを決議しておりますが、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立役員と事前に協議を行うこととしております。
監査役の報酬等は、基本報酬で構成しており、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役の退職慰労金制度につきましては、2020年12月18日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額12百万円(基本報酬2名・12百万円)を支払っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等は、取締役及び監査役のそれぞれについて年間役員報酬限度額を定時株主総会で決議しております。定時株主総会決議(1988年12月16日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く)は年額350百万円であり、監査役報酬限度額は年額50百万円であります。
取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び退職慰労金で構成しております。基本報酬及び退職慰労金は内規に基づき、役位及びその在任年数等を考慮し、賞与は当期の業績等を考慮して決定しております。ただし、社外取締役の報酬等は、役位に対して支給される基本報酬のみとしております。
なお、上記の取締役の報酬等は、株主総会で決議された金額の範囲内で内規に基づいて決定しております。その具体的な報酬等の額につきましては、取締役会において代表取締役に一任することを決議しておりますが、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立役員と事前に協議を行うこととしております。
監査役の報酬等は、基本報酬で構成しており、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役の退職慰労金制度につきましては、2020年12月18日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 210 | 142 | 48 | 19 | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 30 | 28 | - | 2 | 2 |
社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
(注)上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額12百万円(基本報酬2名・12百万円)を支払っております。