有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/21 11:02
【資料】
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【項目】
142項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)及び非常勤社外監査役1名の合計3名によって構成される監査役会によって行われており、監査役会は定例的に月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、平均所要時間は33分でした。個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
森強志(常勤監査役)13回13回
寺井亨(常勤社外監査役)13回13回
二宮茂明(非常勤社外監査役)13回13回

なお、監査役森強志氏は当社において長年にわたる経理部長の職務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の解選任又は不再任、会計監査人の報酬同意の他、重要監査項目として設定したのれん等の評価、収益認識基準への対応状況、東京証券取引所のスタンダード市場移行への対応状況等について、各監査役の報告に基づき審議を行っております。また、「監査上の主要な検討事項(KAM:KeyAuditMatter)」については、会計監査人と意見情報を交換するとともに、関連する情報開示の適切性・整合性について確認を行っております。なお、常勤の監査役の活動としては、監査計画に基づき、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・執行役員との定期面談による職務執行状況の聴取、稟議書の閲覧、子会社を含めた各事業所の往査等を行い業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査を行っており、必要に応じて内部監査室や会計監査人との意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の内部監査室(3名)を設置して内部牽制機能を持たせております。内部監査は内部監査計画に基づき、子会社を含む全部門に対して、法令、社内規程の遵守状況及び業務の妥当性、効率性等について内部監査を実施しており、監査役及び会計監査人と適宜連携を図り情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
Moore至誠監査法人
b.継続監査期間
平成元年以降
c. 業務を執行した公認会計士
吉村 智明
井出 嘉樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人に求められる専門性、独立性、効率性を有していることが監査法人を選定する際の基本方針としております。Moore至誠監査法人はそれらを有していると判断し、かつ、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、効果的かつ効率的な監査が実施されることが期待できると判断したため選定いたしました。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、法令等が定める会計監査人の独立性及び適格性が確保できない場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、会計監査人としての独立性及び専門性、監査活動の有効
性と効率性、KAMの決定プロセス、監査報告の相当性、品質管理体制の確保等を対象項目として評価を行い、Moore至誠監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社36,50036,500
連結子会社
36,50036,500

なお、監査公認会計士等の非監査業務はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Moore Global Network Limited)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の適切性・妥当性、職務の遂行状況、監査見積時間と単価等の報酬見積算定根拠の適切性並びにその推移に係る合理性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は、監査品質基準を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。