有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービス
を他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合、総額で収益を認識する方法から、純額で収益
を認識する方法に変更しております。また、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認
識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しており
ます。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余
金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価は、それぞれ18,325,132千円減少しております。また、利益剰余金の
当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について
は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10
号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービス
を他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合、総額で収益を認識する方法から、純額で収益
を認識する方法に変更しております。また、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認
識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しており
ます。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余
金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価は、それぞれ18,325,132千円減少しております。また、利益剰余金の
当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について
は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10
号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。