有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 14:27
【資料】
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【項目】
163項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、広く住宅資材全般を取り扱う企業グループとして、「快適で豊かな住環境の創造」を企業理念に掲げ、事業活動を通じて社会の発展に貢献することを目指しています。
このため、コーポレート・ガバナンスの基本指針としての「コンプライアンス宣言」、グループ全役職員が遵守すべき規範である「役職員の行動規範」、環境問題への対応方針としての「環境方針」を定め、当社のホームページや社員手帳に掲載し、随時確認できる環境を整備しています。
グループ経営に関しましては、純粋持株会社である当社がグループの経営管理機能を一段と強化し、各社が連携して高い総合力を発揮できる企業グループを形成し、株主価値の更なる向上を目指した経営を推進してまいります。
② 企業統治体制の概要及びその体制を採用する理由
当連結会計年度末における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
当社は、2023年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする議案が承認されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、経営に関する意思決定の迅速化と取締役会における監督機能のさらなる強化を目的としております。
一方、監査等委員会設置会社移行後におきましても、継続的に社外取締役を選任するほか、会計監査人と代表取締役との定期的なミーティングを実施するなど、適切な経営の監視機能が発揮される体制整備にも努めております。
内部統制への対応の一環として、2004年2月に設置したコンプライアンス委員会を2007年9月にコンプライアンス・リスク管理委員会に改組いたしました。
また、「コンプライアンス宣言」、「役職員の行動規範」につきましても同時に見直しを行い、社員手帳やグループ情報誌への掲載、研修の実施等を通じて周知・徹底を図っております。
これにより、グループ全体のコンプライアンスの確立と、リスク管理の強化に努めてまいります。
環境問題への取り組みは、2004年3月に中核企業であるジャパン建材株式会社の全営業所でISO14001の認証取得し、環境保全への取り組みの指針としました。今年度からは、独自の環境マネジメントシステムを新たに構築し、運用を開始しております。また、自然林の保護と持続可能な木材調達を継続していくために、木材調達に関するグループ共通の基本方針を定め、具体的な手順に則ってPDCAサイクルを回しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法第362条第5項に基づき、取締役会が決定すべき当社の内部統制システムの構築について、代表取締役を筆頭に全役職員が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めております。
内部統制システムの構築は、各条項に定める担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作る事を目的とし、体制整備を行っております。
また、コンプライアンスの推進に関しては、担当取締役を代表取締役社長とし、代表取締役社長が委員長を務める「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する全社的方針の作成・改定、コンプライアンス体制の維持・管理、並びに教育・啓蒙・実施状況を確認しております。
組織運営面におきましても、相互牽制と内部チェックが働く体制を構築するほか、賞罰委員会の決定を社内開示することで、適正な業務運営への動機付けと規律の確保に努めております。
リスク管理に関しては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」が、リスク管理に関する全社的方針の作成・改定、リスク管理体制の維持・管理、並びに教育・啓蒙・実施状況の確認等を行い、また、経営の意思決定に際し全社的に影響を及ぼす重要事項については、取締役会に諮る前に、取締役(監査等委員を除く)で構成される「経営会議」に諮ることで慎重を期しております。
当社は、業務の適正を確保するため、代表取締役に直属する監査部が、当社並びにグループ各社の監査を実施しております。監査結果は代表取締役並びに常勤監査等委員に報告すると共に、業務そのものの改善が必要な場合は代表取締役に改善提案を行い、代表取締役は、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について速やかに調査・検証し、担当部署に改善指示を行う体制を構築しております。
当社は、複数人の社外取締役を配置し、取締役会及び監査等委員会の公平性・透明性を確保しております。
当社は、在京の取締役以上の役員で情報交換会を毎朝開催し、突発的な事態が発生した場合にも即応できる体制を維持するほか、非常災害時において、会社全体で対応するための「非常災害対策規程」を定めており、同規程を根拠として事業継続計画(BCP)を定め、体制を整備しております。
また、当社は子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき子会社等を管理し、代表取締役がこれを管掌する体制をとっております。
年2回、当社グループ各社の代表者が一堂に会した経営計画発表会を開催し、グループ各社の経営計画を発表させるほか、毎月1回グループ社長会を開催し、グループ各社の業務進捗状況等の確認を行うとともに、業務運営上の課題等に対し適宜協議を行うことにより、子会社取締役の職務執行の効率性を確保しております。
子会社等に損失の危険が発生または発生するおそれが生じた場合は、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度及び当社に対する影響について、「コンプライアンス・リスク管理委員会」に報告し、状況に応じて取締役会や監査等委員会に報告を行う体制を構築しております。
内部通報制度の窓口を当社及び当社グループ共用のものとして社内外に設置すると共に、通報者に不利益が及ばないようにする体制を整備しております。
また、海外の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制を整備しております。
当社は、純粋持株会社体制をとっており、グループ戦略をより一層明確化し、管理業務や審査業務の集約化を通じて、グループ全体の業務の適正化と効率化を図り、コンプライアンスやリスク管理の強化に関しましても、グループ全体で推進しております。
④ 取締役会の活動状況
当社の取締役会は提出日現在、代表取締役社長を議長として取締役で構成され、法令又は定款で定められた事項並びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業務執行に関する報告を受けることで職務執行の監督を行っております。
取締役会は月1回の定期開催に加え、決算取締役会を四半期決算毎に3回、本決算時に5回(今年度から4回)開催しており、ほぼ全ての取締役が出席しております。その他必要に応じて臨時開催しております。
個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
吉田 隆22回21回
青木 慶一郎22回22回
吉田 輝22回22回
小川 明範22回20回
小柳 龍雄22回22回
舘崎 和行22回22回
太田 孝三22回22回
田端 裕和22回22回
小林 慎一22回21回
田中 秀明22回19回
谷内 豊22回21回
松田 昭博22回21回

⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当社の指名・報酬委員会は提出日現在、取締役特別顧問を委員長として監査等委員である社外取締役2名の合計3名で構成され、各取締役の活動状況及びその成果並びに報酬金額の妥当性について審議しております。
活動状況については、都度、取締役会へ報告しております。
氏 名開催回数出席回数
吉田 隆3回3回
田中 秀明3回3回
谷内 豊3回3回

⑥ 株式会社の支配に関する基本方針について
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な損失がない時に限られます。
⑧ 補償契約の内容の概要
当社は、取締役吉田隆氏、青木慶一郎氏、吉田輝氏、小川明範氏、小柳龍雄氏、舘崎和行氏、監査等委員である取締役太田孝三氏、田端裕和氏、小林慎一氏、田中秀明氏、谷内豊氏及び松田昭博氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことにより責任を負う場合には補償の対象としないこととしております。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(社外取締役を含む。)、管理職従業員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、塡補の対象外としております。保険料は全額当社が負担しております。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑫ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己の株式について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。これは取締役が期待された役割を十分発揮できるよう、取締役の責任を軽減するためであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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