「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、カー用品・二輪用品等の卸売販売については、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
これにより、返品については、過去のデータ等に基づいて予想返品率を見積り、値引き及びリベートについては、実績が確定するまで契約等に基づいて将来の支払額を見積り算出する方法に変更しております。これに伴い、期末日時点で返品等が見込まれる対価を返金負債として計上し、返金負債の決済時に顧客から商品等を回収する権利について返品資産を計上しております。なお、返金負債については流動負債の「その他」に、返品資産については流動資産の「その他」に含めて表示しております。
また、当社グループが運営するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる負担額を引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。これに伴い、期末日時点で未充足の履行義務に係る対価を契約負債に含めて計上しております。
2021/11/05 14:57