臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/01 13:46
- 【資料】
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提出理由
2022年6月29日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円00銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 700,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 電子提供制度導入の規定を新設
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を新設するものであります。
(1)変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
② 執行役員制度に係る規定を新設
当社は、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。コーポレートガバナンスの強化として変更案第29条の規定を新設するものであります。
③ 剰余金の配当等の決定機関と剰余金の配当の基準日を新設
機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、現行定款第35条(剰余金の配当)に替えて変更案第36条(剰余金の配当等の決定機関)と変更案第37条(剰余金の配当の基準日)を新設するとともに、内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)を削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもののほか、新設された条文以降の条数の繰下げ等、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
古野晃、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久、中野雅司及び小川貢の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
中井星治、松井大輔及び松本裕美の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名に対し、総額23,950千円の役員賞与を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円00銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 700,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 電子提供制度導入の規定を新設
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を新設するものであります。
(1)変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
② 執行役員制度に係る規定を新設
当社は、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。コーポレートガバナンスの強化として変更案第29条の規定を新設するものであります。
③ 剰余金の配当等の決定機関と剰余金の配当の基準日を新設
機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、現行定款第35条(剰余金の配当)に替えて変更案第36条(剰余金の配当等の決定機関)と変更案第37条(剰余金の配当の基準日)を新設するとともに、内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)を削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもののほか、新設された条文以降の条数の繰下げ等、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
古野晃、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久、中野雅司及び小川貢の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
中井星治、松井大輔及び松本裕美の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名に対し、総額23,950千円の役員賞与を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 63,051 | 30 | - | (注)1 | 可決 99.9 |
| 第2号議案 | 61,221 | 1,860 | - | (注)2 | 可決 97.0 |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 古野 晃 | 62,994 | 87 | - | 可決 99.8 | |
| 居内 清和 | 63,032 | 49 | - | 可決 99.9 | |
| 青木 重人 | 63,031 | 50 | - | 可決 99.9 | |
| 宮前 雅彦 | 63,032 | 49 | - | 可決 99.9 | |
| 塚本 晃久 | 63,031 | 50 | - | 可決 99.9 | |
| 中野 雅司 | 63,041 | 40 | - | 可決 99.9 | |
| 小川 貢 | 63,031 | 50 | - | 可決 99.9 | |
| 第4号議案 | (注)3 | ||||
| 中井 星治 | 63,039 | 42 | - | 可決 99.9 | |
| 松井 大輔 | 63,037 | 44 | - | 可決 99.9 | |
| 松本 裕美 | 63,035 | 46 | - | 可決 99.9 | |
| 第5号議案 | 62,837 | 244 | - | (注)1 | 可決 99.6 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上