臨時報告書
- 【提出】
- 2023/05/11 14:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2023年5月11日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催された取締役会において、2023年6月29日開催予定の第73回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)異動の年月日
2023年6月29日(第73回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近2年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する
事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月29日開催予定の第73回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は、2023 年1月20 日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、ひびき監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があり、2023年3月31日に金融庁の行政処分が行われたことも踏まえ、新たな会計監査人の選定も視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
その結果、当社の事業規模に適した機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、海南監査法人が当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)異動の年月日
2023年6月29日(第73回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近2年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する
事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月29日開催予定の第73回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は、2023 年1月20 日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、ひびき監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があり、2023年3月31日に金融庁の行政処分が行われたことも踏まえ、新たな会計監査人の選定も視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
その結果、当社の事業規模に適した機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、海南監査法人が当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
以 上