有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名と社外取締役2名で構成されており、社外取締役のうち1名は公認会計士の資格を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社における監査等委員会監査につきましては、取締役の業務執行全般に加え、法令遵守、内部統制システムの整備、適確な情報開示等に関しての監査を実施しております。
監査等委員会では、監査結果の検討を行ない、取締役会へ意見陳述しております。また、常勤の監査等委員は、必要に応じて社外取締役へ報告・相談を行ない、代表取締役および業務執行取締役への指導または勧告を行なっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、各部門から独立した監査室により、監査計画書に基づき定例的に各営業店および本社各部署ならびに子会社の業務監査を実施し、代表取締役へ監査結果の報告を行なっております。また、監査室を中心としたプロジェクトメンバー数名による内部統制監査を実施しております。
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員の席と監査室の席は同室にあり、常に情報交換を行なっております。常勤の監査等委員は、監査室による社内監査に必要に応じて同行し、従業員の監督・指導を行なっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 千﨑育利
指定有限責任社員 業務執行社員 田中賢治
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者4名、その他1名であり、その他はシステム監査担当者であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人である監査法人について、監査品質、独立性および監査の専門性・効率性等を考慮して選定する方針であります。有限責任監査法人トーマツは、これらの点を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適格であると判断したため、会計監査人として選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行なっており、同法人による会計監査は、従前より適切に行なわれていることを確認しております。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性および監査品質の観点から総合的に審議し、会計監査人の再任に関する決議を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数、業務の特殊性等の要素を勘案し適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相当性、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名と社外取締役2名で構成されており、社外取締役のうち1名は公認会計士の資格を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社における監査等委員会監査につきましては、取締役の業務執行全般に加え、法令遵守、内部統制システムの整備、適確な情報開示等に関しての監査を実施しております。
監査等委員会では、監査結果の検討を行ない、取締役会へ意見陳述しております。また、常勤の監査等委員は、必要に応じて社外取締役へ報告・相談を行ない、代表取締役および業務執行取締役への指導または勧告を行なっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、各部門から独立した監査室により、監査計画書に基づき定例的に各営業店および本社各部署ならびに子会社の業務監査を実施し、代表取締役へ監査結果の報告を行なっております。また、監査室を中心としたプロジェクトメンバー数名による内部統制監査を実施しております。
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員の席と監査室の席は同室にあり、常に情報交換を行なっております。常勤の監査等委員は、監査室による社内監査に必要に応じて同行し、従業員の監督・指導を行なっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 千﨑育利
指定有限責任社員 業務執行社員 田中賢治
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者4名、その他1名であり、その他はシステム監査担当者であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人である監査法人について、監査品質、独立性および監査の専門性・効率性等を考慮して選定する方針であります。有限責任監査法人トーマツは、これらの点を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適格であると判断したため、会計監査人として選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行なっており、同法人による会計監査は、従前より適切に行なわれていることを確認しております。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性および監査品質の観点から総合的に審議し、会計監査人の再任に関する決議を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | ― | 22,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 21,000 | ― | 22,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数、業務の特殊性等の要素を勘案し適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相当性、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。