有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
1.毎月の検針による使用量に基づく収益認識
当社は、毎月、月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客に対する請求を行っており、従来、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を翌月に計上(いわゆる検針日基準による収益計上)を行っておりましたが、収益認識会計基準第35項の定めに従った収益を認識するため、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を見積り計上する方法に変更しております。当該収益の見積りは、同種の契約をまとめた上で、使用量及び単価を見積っております。使用量については、決算月の月初から月末までの販売量を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積り、また、単価については、決算月の平均単価を基礎としております。
2.顧客に支払われる対価及び売上割引
従来、販売費及び一般管理費として計上していた販売手数料等の一部の費用について、顧客に支払われる対価として、売上高から減額する方法に変更しております。また、従来、営業外費用の売上割引として計上していた顧客から回収時の控除額について、売上高から減額する方法に変更しております。
3.第三者のために回収する額
販売価格に含めて顧客から回収し、国や都道府県等に納付する間接税である石油ガス税について、従来、納付時に納付額を販売費及び一般管理費の租税公課として計上しておりましたが、第三者のために回収する額として、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は16,177千円増加し、販売費及び一般管理費は32,356千円減少し、営業利益は48,534千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ49,192千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は155,474千円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり純資産額は24円88銭増加し、1株当たり当期純利益は4円48銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
1.毎月の検針による使用量に基づく収益認識
当社は、毎月、月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客に対する請求を行っており、従来、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を翌月に計上(いわゆる検針日基準による収益計上)を行っておりましたが、収益認識会計基準第35項の定めに従った収益を認識するため、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を見積り計上する方法に変更しております。当該収益の見積りは、同種の契約をまとめた上で、使用量及び単価を見積っております。使用量については、決算月の月初から月末までの販売量を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積り、また、単価については、決算月の平均単価を基礎としております。
2.顧客に支払われる対価及び売上割引
従来、販売費及び一般管理費として計上していた販売手数料等の一部の費用について、顧客に支払われる対価として、売上高から減額する方法に変更しております。また、従来、営業外費用の売上割引として計上していた顧客から回収時の控除額について、売上高から減額する方法に変更しております。
3.第三者のために回収する額
販売価格に含めて顧客から回収し、国や都道府県等に納付する間接税である石油ガス税について、従来、納付時に納付額を販売費及び一般管理費の租税公課として計上しておりましたが、第三者のために回収する額として、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は16,177千円増加し、販売費及び一般管理費は32,356千円減少し、営業利益は48,534千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ49,192千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は155,474千円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり純資産額は24円88銭増加し、1株当たり当期純利益は4円48銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。