有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の考え方として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬から構成されております。業績連動報酬とは、担当部門業績に連動する役員賞与のことを指します。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、独立性確保のため固定報酬のみの支給としております。
年額報酬の限度額は第62期株主総会において、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役に区分して、決議しております。固定報酬については、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算定される考課をもとに昇降給基準表に基づき算出し、取締役会の決議により決定しております。また、業績連動報酬については、経常利益を基準として社会情勢等を勘案しながら総額を算出し、株主総会において総額の決議を受けた上で、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算定される考課に基づき支給額を算定し、取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2016年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議しております。
3 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の考え方として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬から構成されております。業績連動報酬とは、担当部門業績に連動する役員賞与のことを指します。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、独立性確保のため固定報酬のみの支給としております。
年額報酬の限度額は第62期株主総会において、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役に区分して、決議しております。固定報酬については、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算定される考課をもとに昇降給基準表に基づき算出し、取締役会の決議により決定しております。また、業績連動報酬については、経常利益を基準として社会情勢等を勘案しながら総額を算出し、株主総会において総額の決議を受けた上で、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算定される考課に基づき支給額を算定し、取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 346,030 | 226,047 | 100,000 | 19,983 | 14 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6,614 | 6,614 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,312 | 6,312 | - | - | 2 |
(注)1 当社は、2016年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議しております。
3 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。