有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 10:24
【資料】
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【項目】
158項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、監査等委員会を設置し、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役3名は常勤2名、非常勤1名の体制としております。
監査等委員である取締役の藤原敏夫氏につきましては、当社の属する電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を有しております。
監査等委員である取締役の小倉義夫氏につきましては、当社の属する電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での豊富な経験と深い知識・見識を有しております。
監査等委員である取締役の元橋好雄氏につきましては、税理士として豊富な会計・税務の専門知識と経験を有し、その専門的知識・見識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を2ヶ月に1回及び臨時で開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
藤原 敏夫13回13回
小倉 義夫13回13回
元橋 好雄13回12回

当社の監査等委員である取締役は、定期的に開催される監査等委員会(2ヶ月に1回および臨時)並びに取締役会(毎月1回および臨時)に出席するとともに、常勤監査等委員である取締役においては、経営会議、営業会議、拡大方針説明会、管理職会議、合同営業会議等の重要な会議に出席し、業務執行の状況を把握することで監査の実効性の確保を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の実効性を上げ、自らの目で確認するため、営業所や海外子会社、国内子会社を訪問して、監査等委員としての監査を積極的に行っております。また、会計監査人監査や監査室の監査に立ち会うなど、会計監査人や監査室の監査状況をチェックするほか、情報の共有により問題点の把握に努めております。監査等委員監査の結果については、適宜代表取締役社長に報告されるとともに、取締役会にも定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の監査室(1名)を設置して、内部監査規程に基づき内部監査計画を作成し、当社及び当社子会社の内部監査を実施しております。監査結果は被監査部門に通知され、必要に応じて是正処置がとられております。内部監査実施結果は、代表取締役社長に直接報告するほか、取締役会に報告されております。
また、監査等委員会、会計監査人並びに内部統制室とも適宜連携して、内部監査の実効性確保を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
なお、明治アーク監査法人は、2019年7月1日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有限責任監査法人に変更しております。
(b) 継続監査期間
11年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 萩原 眞治
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 村瀬 征雄
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他3名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模であり、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間、監査実施要領、監査費用が合理的かつ妥当であること等、総合的に判断して選定いたします。
また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、それに基づき総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社35,000-35,000-
連結子会社----
合計35,000-35,000-


(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬((a)を除く)
(単位:千円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社----
連結子会社528114572118
合計528114572118

連結子会社の非監査業務の内容は、合意された手続業務(Agreed-upon Procedures)等であります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査日数等を勘案したうえで監査等委員会の同意を得て決定しております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。