有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬については、取締役会で決議したルールに基づいて、前期の業績を勘案して、個人別の支給額を取締役会で決定しております。
(a) 基本報酬(月額)の構成
・取締役の基本報酬月額を決定しております。
・代表権の有無、専務、常務については、それぞれ一定額を加算いたします。
・本部長、副本部長は、それぞれ一定額を加算いたします。
・役員報酬の世間相場等を勘案し、定期的に見直しを行います。
(b) 業績による加算
・前期の業績を勘案して、基本報酬に加算を行います。
・加算する額は、基本報酬月額×社員へ支給する賞与月数です。
・社員へ支給する賞与は、固定賞与の夏2.0カ月、冬2.2カ月と業績に応じた期末賞与、社長から四半期毎に支給される社長感謝金の合計です。
(c) 役員報酬の総額の上限
・役員報酬の総額の上限については、2017年6月23日開催の定時株主総会で決議された取締役(監査等委員を除く)の報酬額年額400百万円、監査等委員である取締役の報酬額年額50百万円で承認をいただいております。
・その上限内で、株主への配当金の額、社員への賞与月数と著しくかい離しないこと、内部留保の充実等を総合的に勘案して、支給額の上限を定め、公平かつ適正に支給しております。
イ.配当金総額の一定割合(80%)以内とすること
ロ.当期内部留保分(当期純利益-配当総額)の25%以下とすること
ハ.社員の支給月数を超えないこと
等の条件を全て満たす必要があります。
(d)当期に係る役員の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当期においては、取締役会で取締役の個人別の報酬関係について上記記載の方針をもとに決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 168,428 | 168,428 | - | - | 8 |
| 社外役員 | 27,374 | 27,374 | - | - | 6 |
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬については、取締役会で決議したルールに基づいて、前期の業績を勘案して、個人別の支給額を取締役会で決定しております。
(a) 基本報酬(月額)の構成
・取締役の基本報酬月額を決定しております。
・代表権の有無、専務、常務については、それぞれ一定額を加算いたします。
・本部長、副本部長は、それぞれ一定額を加算いたします。
・役員報酬の世間相場等を勘案し、定期的に見直しを行います。
(b) 業績による加算
・前期の業績を勘案して、基本報酬に加算を行います。
・加算する額は、基本報酬月額×社員へ支給する賞与月数です。
・社員へ支給する賞与は、固定賞与の夏2.0カ月、冬2.2カ月と業績に応じた期末賞与、社長から四半期毎に支給される社長感謝金の合計です。
(c) 役員報酬の総額の上限
・役員報酬の総額の上限については、2017年6月23日開催の定時株主総会で決議された取締役(監査等委員を除く)の報酬額年額400百万円、監査等委員である取締役の報酬額年額50百万円で承認をいただいております。
・その上限内で、株主への配当金の額、社員への賞与月数と著しくかい離しないこと、内部留保の充実等を総合的に勘案して、支給額の上限を定め、公平かつ適正に支給しております。
イ.配当金総額の一定割合(80%)以内とすること
ロ.当期内部留保分(当期純利益-配当総額)の25%以下とすること
ハ.社員の支給月数を超えないこと
等の条件を全て満たす必要があります。
(d)当期に係る役員の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当期においては、取締役会で取締役の個人別の報酬関係について上記記載の方針をもとに決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。