有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、監査等委員5名(うち社外取締役4名)が実施しております。監査等委員は、社内規定「監査等委員会規定」に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、業務及び財産の状況に関する調査等により、取締役の職務執行における適法性、妥当性の確保に万全を期しております。また、取締役の職務執行に関する監査の一環として、取締役が行う内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証しております。
社長及び監査等委員でない取締役との定期ヒアリングによる経営方針及び課題等の把握、監査室との緊密な連携、会計監査人との積極的な意見及び情報の交換等により監査等委員会監査の実効性を高めております。
これまでの豊富な経験や専門的見識を有する社外取締役に独立した立場から監査していただくことにより、監査等委員会の機能強化を図ってまいります。なお、社外取締役の芝池勉及び藤原友江は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の主な検討事項は以下の通りです。
・当該年度の監査方針・監査計画の決議及び取締役会への報告
・監査報告書の作成及び会計監査人の選解任・報酬同意等の法定事項の決議
・会計監査人による四半期レビュー報告の共有
②内部監査の状況
社長直属の専任部門である監査室は、10名で構成され、社内規定「内部監査規定」に基づき会計監査、業務監査、内部統制監査等の内部監査を行っております。
内部監査の過程における問題点や改善点、解決及び改善に向けた具体的助言及び勧告等の監査結果は社長に直接報告され、その後の改善状況を随時フォローしております。また、定期的な監査等委員への報告、会計監査人との意見交換等により、監査等委員と会計監査人を含めた三者間の連携を密にしております。
業務執行部門が実施する内部統制の自己点検による評価結果を監査することで、内部統制の有効性を担保しております。
③会計監査の状況
ⅰ.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ.継続監査期間
1987年以降
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 和田朝喜、木戸脇美紀
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他8名
ⅴ.監査等委員会による会計監査人の評価並びに会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人を適切に評価及び選定しております。監査等委員会は監査の品質管理体制が整備されている旨の説明、監査時の質疑及び調査内容の報告などを通じて、求められる独立性と専門性などを有していることを確認しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等は、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬はありません。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰ.を除く)
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅲ.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
監査報酬は、監査計画等を勘案して決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料・報告を受け、前事業年度の監査計画と会計監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配置計画及び報酬の見積りの相当性について判断した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、監査等委員5名(うち社外取締役4名)が実施しております。監査等委員は、社内規定「監査等委員会規定」に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、業務及び財産の状況に関する調査等により、取締役の職務執行における適法性、妥当性の確保に万全を期しております。また、取締役の職務執行に関する監査の一環として、取締役が行う内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証しております。
社長及び監査等委員でない取締役との定期ヒアリングによる経営方針及び課題等の把握、監査室との緊密な連携、会計監査人との積極的な意見及び情報の交換等により監査等委員会監査の実効性を高めております。
これまでの豊富な経験や専門的見識を有する社外取締役に独立した立場から監査していただくことにより、監査等委員会の機能強化を図ってまいります。なお、社外取締役の芝池勉及び藤原友江は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の主な検討事項は以下の通りです。
・当該年度の監査方針・監査計画の決議及び取締役会への報告
・監査報告書の作成及び会計監査人の選解任・報酬同意等の法定事項の決議
・会計監査人による四半期レビュー報告の共有
②内部監査の状況
社長直属の専任部門である監査室は、10名で構成され、社内規定「内部監査規定」に基づき会計監査、業務監査、内部統制監査等の内部監査を行っております。
内部監査の過程における問題点や改善点、解決及び改善に向けた具体的助言及び勧告等の監査結果は社長に直接報告され、その後の改善状況を随時フォローしております。また、定期的な監査等委員への報告、会計監査人との意見交換等により、監査等委員と会計監査人を含めた三者間の連携を密にしております。
業務執行部門が実施する内部統制の自己点検による評価結果を監査することで、内部統制の有効性を担保しております。
③会計監査の状況
ⅰ.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ.継続監査期間
1987年以降
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 和田朝喜、木戸脇美紀
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他8名
ⅴ.監査等委員会による会計監査人の評価並びに会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人を適切に評価及び選定しております。監査等委員会は監査の品質管理体制が整備されている旨の説明、監査時の質疑及び調査内容の報告などを通じて、求められる独立性と専門性などを有していることを確認しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等は、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 46 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 46 | - | 46 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬はありません。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰ.を除く)
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅲ.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
監査報酬は、監査計画等を勘案して決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料・報告を受け、前事業年度の監査計画と会計監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配置計画及び報酬の見積りの相当性について判断した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。