四半期報告書-第41期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
マグロ養殖事業及びウナギ養殖事業について量的な重要性が増したため、前連結会計年度より、「その他の事業」から報告セグメント「鮮魚の販売事業」に含めて記載する方法に変更しており、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成しております。
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
なお、この変更に伴う第1四半期連結累計期間のセグメント利益への影響額については、軽微であります。
マグロ養殖事業及びウナギ養殖事業について量的な重要性が増したため、前連結会計年度より、「その他の事業」から報告セグメント「鮮魚の販売事業」に含めて記載する方法に変更しており、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成しております。
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
なお、この変更に伴う第1四半期連結累計期間のセグメント利益への影響額については、軽微であります。