②本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③本新株予約権者は、2016年3月期から2018年3月期までのいずれかの期の営業利益の金額にのれん償却費の金額を加算した合計金額(以下「のれん償却前営業利益額」という。)が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を、条件を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から新株予約権を行使することができる期間の末日までに限り、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
また、営業利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照し、のれん償却費の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結キャッシュ・フロー計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益、のれん償却費の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
2015/05/15 10:33