①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2013年6月27日 | 2014年6月27日 | 2015年6月25日 | 2016年6月28日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 6 | 当社取締役 5 | 当社取締役(監査等委員でない) 5 | 当社取締役(監査等委員でない) 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 90 | 84 | 87 | 105 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式9,000(注)1 | 普通株式8,400(注)1 | 普通株式8,700(注)1 | 普通株式10,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年7月17日至 2038年7月16日 | 自 2014年7月15日至 2039年7月14日 | 自 2015年8月1日至 2040年7月31日 | 自 2016年7月21日至 2041年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 発行価格 155資本組入額 78(注)2 | 発行価格 216資本組入額 108(注)2 | 発行価格 211資本組入額 106(注)2 | 発行価格 175資本組入額 88(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、上記新株予約権を行使することが出来る期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。② 上記①は新株予約権を相続により承継した者については適用しない。③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
| 決議年月日 | 2017年6月28日 | 2018年6月27日 | 2019年6月26日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役(監査等委員でない) 4執行役員 2 | 当社取締役(監査等委員でない) 4執行役員 2 | 当社取締役(監査等委員でない) 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 88 | 92 | 104 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式8,800(注)1 | 普通株式9,200(注)1 | 普通株式10,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年8月1日至 2042年7月31日 | 自 2018年7月24日至 2043年7月23日 | 自 2019年7月23日至 2044年7月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 発行価格 235資本組入額 118(注)2 | 発行価格 226資本組入額 113(注)2 | 発行価格 180資本組入額 90(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、上記新株予約権を行使することが出来る期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。② 上記①は新株予約権を相続により承継した者については適用しない。③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、100株とする。