四半期報告書-第63期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当社は、平成26年11月20日開催の取締役会及び平成26年12月9日開催の臨時株主総会において、以下のとおり当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)を行うことを決議し、新株予約権(以下、本新株予約権という)を発行いたしました。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当社は、平成26年11月20日開催の取締役会及び平成26年12月9日開催の臨時株主総会において、以下のとおり当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)を行うことを決議し、新株予約権(以下、本新株予約権という)を発行いたしました。
| 決議年月日 | 平成26年11月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 7,539,969 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,539,969 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 本新株予約権1個につき120円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年1月30日 至 平成27年2月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は120円とする。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |