有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(表示方法の変更)
1.損益計算書
(1)前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「資金調達費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた33,664千円は、「資金調達費用」22,618千円、「その他」11,045千円として組み替えております。
(2)前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「新株予約権戻入益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた7,620千円は、「新株予約権戻入益」4,114千円、「その他」3,506千円として組み替えております。
(3)前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「関係会社株式評価損」、「固定資産除却損」及び「早期割増退職金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「関係会社株式評価損」に表示していた10,000千円、「固定資産除却損」に表示していた58,319千円及び「早期割増退職金」に表示していた177,838千円は、「その他」として組み替えております。
2.単体開示の簡素化
以下の事項について、記載を省略しております。
(1)財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(2)財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(3)財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
(4)財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(5)財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(6)財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(7)財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
1.損益計算書
(1)前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「資金調達費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた33,664千円は、「資金調達費用」22,618千円、「その他」11,045千円として組み替えております。
(2)前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「新株予約権戻入益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた7,620千円は、「新株予約権戻入益」4,114千円、「その他」3,506千円として組み替えております。
(3)前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「関係会社株式評価損」、「固定資産除却損」及び「早期割増退職金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「関係会社株式評価損」に表示していた10,000千円、「固定資産除却損」に表示していた58,319千円及び「早期割増退職金」に表示していた177,838千円は、「その他」として組み替えております。
2.単体開示の簡素化
以下の事項について、記載を省略しております。
(1)財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(2)財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(3)財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
(4)財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(5)財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(6)財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(7)財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。