有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額9,600万円以内(4名)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額2,400万円以内(3名)と決議されております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定については、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、権限及び裁量の範囲並びに役職ごとの方針について定めた役員報酬規程に基づき取締役会にて協議のうえ決議しております。
各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、権限及び裁量の範囲並びに役職ごとの方針について定めた役員報酬規程に基づき監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 「退職慰労金」は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
2 当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程において、コーポレートガバナンスコードを参考とし、役員報酬規程に基づき、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に評価することで、報酬額の妥当性等を確認し、客観性、公正性、透明性を担保しております。
今後についてもコーポレートガバナンスコードの改訂があった場合には適宜、役員報酬規程を見直しいたします。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額9,600万円以内(4名)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額2,400万円以内(3名)と決議されております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定については、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、権限及び裁量の範囲並びに役職ごとの方針について定めた役員報酬規程に基づき取締役会にて協議のうえ決議しております。
各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、権限及び裁量の範囲並びに役職ごとの方針について定めた役員報酬規程に基づき監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 49,380 | 42,180 | - | 7,200 | 4 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く。) | 7,320 | 6,720 | - | 600 | 1 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 4,720 | 4,320 | - | 400 | 2 |
| 社外役員 | 6,071 | 5,571 | - | 500 | 5 |
(注)1 「退職慰労金」は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
2 当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 18,240 | 2 | 使用人分としての給与であります。 |
⑤ 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程において、コーポレートガバナンスコードを参考とし、役員報酬規程に基づき、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に評価することで、報酬額の妥当性等を確認し、客観性、公正性、透明性を担保しております。
今後についてもコーポレートガバナンスコードの改訂があった場合には適宜、役員報酬規程を見直しいたします。