有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額9,600万円以内(4名)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額2,400万円以内(3名)と決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、2021年2月10日開催の取締役会において、以下のような方針を決定しております。その概要は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬はコーポレートガバナンス・コードを参考とし、職位別に設けられた一定の基準について定めた役員報酬規程に基づき、担当職務、会社業績、貢献度、従業員の最高給与等を総合的に評価することで、報酬額の妥当性を確認して、取締役会にて協議のうえ決議した額を毎月支払うこととしております。
また監査等委員である取締役の基本報酬は、権限及び裁量の範囲並びに役職ごとの方針について定めた役員報酬規程に基づき監査等委員の協議により決定した額を毎月支払うこととしております。
なお、業績連動報酬は、業績(営業利益、経常利益、税引前当期純利益)、及び基本報酬との割合を勘案し、報償、奨励等の意味合を充分考慮して、取締役会にて協議のうえ決議した額を役員賞与として年に一度支払うことができることとしております。
取締役の個人別の報酬等の額は、上記方針に基づいて取締役会及び監査等委員の協議により決定した基本報酬及び業績連動報酬を支給するものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)「退職慰労金」は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程において、コーポレートガバナンスコードを参考とし、役員報酬規程に基づき、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に評価することで、報酬額の妥当性等を確認し、客観性、公正性、透明性を担保しております。
今後についてもコーポレートガバナンスコードの改訂があった場合には適宜、役員報酬規程を見直しいたします。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額9,600万円以内(4名)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月27日開催の第52回定時株主総会において年額2,400万円以内(3名)と決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、2021年2月10日開催の取締役会において、以下のような方針を決定しております。その概要は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬はコーポレートガバナンス・コードを参考とし、職位別に設けられた一定の基準について定めた役員報酬規程に基づき、担当職務、会社業績、貢献度、従業員の最高給与等を総合的に評価することで、報酬額の妥当性を確認して、取締役会にて協議のうえ決議した額を毎月支払うこととしております。
また監査等委員である取締役の基本報酬は、権限及び裁量の範囲並びに役職ごとの方針について定めた役員報酬規程に基づき監査等委員の協議により決定した額を毎月支払うこととしております。
なお、業績連動報酬は、業績(営業利益、経常利益、税引前当期純利益)、及び基本報酬との割合を勘案し、報償、奨励等の意味合を充分考慮して、取締役会にて協議のうえ決議した額を役員賞与として年に一度支払うことができることとしております。
取締役の個人別の報酬等の額は、上記方針に基づいて取締役会及び監査等委員の協議により決定した基本報酬及び業績連動報酬を支給するものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 56,900 | 44,400 | 5,300 | 7,200 | - | 4 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く。) | 11,200 | 9,600 | 800 | 800 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,050 | 5,400 | 450 | 200 | - | 2 |
(注)「退職慰労金」は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 19,200 | 2 | 使用人分としての給与であります。 |
⑤ 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程において、コーポレートガバナンスコードを参考とし、役員報酬規程に基づき、担当職務、会社業績、貢献度、従業員給与等を総合的に評価することで、報酬額の妥当性等を確認し、客観性、公正性、透明性を担保しております。
今後についてもコーポレートガバナンスコードの改訂があった場合には適宜、役員報酬規程を見直しいたします。