有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に産業機器事業における収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、一部取引について顧客への商品提供における当社の役割が代理人と判断すべき取引については純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)割賦販売に係る収益認識
主に建設機械事業における収益について、割賦販売は、従来、商品引渡し時に販売価額及び割賦受取利息の総額を収益として認識し、回収期日未到来の割賦債権に対応する未実現利益を繰延処理しておりましたが、商品が顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識するとともに、割賦受取利息に関しては金融要素として調整を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は3,282百万円減少し、売上原価は3,308百万円減少し、売上総利益及び営業利益はそれぞれ26百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ38百万円増加しております。
また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は62百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は13.73円、1株当たり当期純利益は3.99円それぞれ増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に産業機器事業における収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、一部取引について顧客への商品提供における当社の役割が代理人と判断すべき取引については純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)割賦販売に係る収益認識
主に建設機械事業における収益について、割賦販売は、従来、商品引渡し時に販売価額及び割賦受取利息の総額を収益として認識し、回収期日未到来の割賦債権に対応する未実現利益を繰延処理しておりましたが、商品が顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識するとともに、割賦受取利息に関しては金融要素として調整を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は3,282百万円減少し、売上原価は3,308百万円減少し、売上総利益及び営業利益はそれぞれ26百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ38百万円増加しております。
また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は62百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は13.73円、1株当たり当期純利益は3.99円それぞれ増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。