有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株主の権利を制限する旨を定款で次のように定めております。
「当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利」
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告にすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.nanyo.co.jp/ |
株主に対する特典 | 毎年3月末現在の株主名簿に記録された株主に対し、継続保有期間に応じてクオカードを下記のとおり贈呈いたします。 継続保有期間3年未満の株主様 クオカード 1,000 円分 継続保有期間3年以上の株主様 クオカード 1,500 円分 |
(注) 単元未満株主の権利を制限する旨を定款で次のように定めております。
「当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利」