有価証券報告書-第79期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a .方針の決定の方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。当該取締役会決議にあたり、事前に決定方針の内容を指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合し、指名・報酬諮問委員会の答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
b . 役員報酬制度に係る基本方針
当社の役員報酬制度は、以下の基本方針に基づいて設計・運用を行う。
1)持続的成長と中長期的な企業価値向上の意思向上が図れる制度であること
2)ステークホルダーとの利害関係を共有できる内容であること
3)会社業績と連動性を備え、役割と責任に応じた報酬体系であること
4)優秀な人材を維持・確保できる適切な報酬水準であること
5)客観性および合理性を備えた設計であり、透明性の高いプロセスを経て決定されること
c . 役員報酬制度の概要
1)当社の役員報酬は、役位を細分化した職務等級、職責、業績への貢献度等に応じて総報酬の基準額(以下、「基準総報酬額」という)を定めており、主に国内の上場企業が参加する報酬調査結果の中位の水準をベンチマークとし、当社の業績や従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
2)基準総報酬額は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、業績連動報酬は、短期業績に基づき変動するインセンティブ報酬である現金賞与で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支給します。また、業績連動報酬は、期待される職務を基準に、生み出された成果・業績に対して処遇するものであり、業績連動報酬の配分は役位が大きくなるほど大きく設定することにより、高い役位に対してより高い成果・業績責任を求める内容となっております。
業績連動報酬である役員賞与は、社外取締役を除く取締役を対象としており、その指標としては取締役の成果を計るにあたり最適であるとの判断から当期純利益を踏まえたうえでの一定の計算式に基づき算出しております。
なお、現時点では、非金銭報酬等による役員報酬の支給は行っておりません。
3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、報酬のうち一定額以上を役員持株会に拠出して自社株を取得しております。また、取得した株式は、在任期間中そのすべてを保有することで、中長期の企業価値向上に対するインセンティブを高めるものとしております。
d . 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位毎の報酬テーブルを設定し、この範囲内で、各役員の担当の範囲・職責や業績の貢献度等(過年度実績を含む)に応じて変動する仕組みとし、基本報酬においても各役員の成果に報いることができるようにしております。
e . 報酬等の割合に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、同様の報酬体系の企業をベンチマークとした割合を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において審議しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の決議により代表取締役社長執行役員である佐鳥浩之氏ならびに取締役専務執行役員・営業統轄である小原直樹氏、取締役専務執行役員・管理統轄である青木靖司氏との合議に一任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役、営業統轄および管理統轄の取締役が最も適しているからであります。
なお、業績連動報酬に係る業績指標の具体的な内容、業績連動報酬の額の算定方法、報酬の種類ごとの割合を含めて決定しております。取締役会は、代表取締役社長執行役員である佐鳥浩之氏ならびに取締役専務執行役員・営業統轄である小原直樹氏、取締役専務執行役員・管理統轄である青木靖司氏によって委任した権限が適切に行使されるよう、過半数の社外取締役(監査等委員である取締役)で構成される指名・報酬諮問委員会で決定方針への適合性を含め審議する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員)については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2020年8月20日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、上記には同日付開催の第78期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)および監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでおります。退任監査役2名につきましては、同株主総会終結の時をもって監査役を退任した後、新たに取締役(監査等委員)に就任したため、支給額と員数については、監査役在任期間分は監査役に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員ごとの連結報酬等の総額等について、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
4.取締役の固定報酬には、取締役兼執行役員5名の執行役員分報酬100百万円は含まれておりません。
5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年8月20日開催の第78期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は5名です。
6.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2008年8月21日開催の第66期定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年8月30日開催の第64期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
7.上記支給額のほか、2006年8月30日開催の第64期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して86百万円支給しております。
④役員報酬の決定に係る手続きおよび活動内容
a .取締役会の手続き・活動内容
取締役会は、取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項ならびに取締役の個人別の報酬内容について決定を行っております。なお、決定に際しては指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の答申の内容に沿って決定しております。
b . 指名・報酬諮問委員会の手続き・活動内容
指名・報酬諮問委員会は、取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項ならびに取締役の個人別の報酬内容の妥当性の審議を行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系および各報酬の算定基準は客観性・透明性がある旨、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬水準が妥当である旨を取締役会に答申、報告を行っております。
業績連動報酬(賞与)の内容の妥当性の審議を行い、当該審議結果を取締役会に答申、報告を行っております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a .方針の決定の方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。当該取締役会決議にあたり、事前に決定方針の内容を指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合し、指名・報酬諮問委員会の答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
b . 役員報酬制度に係る基本方針
当社の役員報酬制度は、以下の基本方針に基づいて設計・運用を行う。
1)持続的成長と中長期的な企業価値向上の意思向上が図れる制度であること
2)ステークホルダーとの利害関係を共有できる内容であること
3)会社業績と連動性を備え、役割と責任に応じた報酬体系であること
4)優秀な人材を維持・確保できる適切な報酬水準であること
5)客観性および合理性を備えた設計であり、透明性の高いプロセスを経て決定されること
c . 役員報酬制度の概要
1)当社の役員報酬は、役位を細分化した職務等級、職責、業績への貢献度等に応じて総報酬の基準額(以下、「基準総報酬額」という)を定めており、主に国内の上場企業が参加する報酬調査結果の中位の水準をベンチマークとし、当社の業績や従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
2)基準総報酬額は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、業績連動報酬は、短期業績に基づき変動するインセンティブ報酬である現金賞与で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支給します。また、業績連動報酬は、期待される職務を基準に、生み出された成果・業績に対して処遇するものであり、業績連動報酬の配分は役位が大きくなるほど大きく設定することにより、高い役位に対してより高い成果・業績責任を求める内容となっております。
業績連動報酬である役員賞与は、社外取締役を除く取締役を対象としており、その指標としては取締役の成果を計るにあたり最適であるとの判断から当期純利益を踏まえたうえでの一定の計算式に基づき算出しております。
なお、現時点では、非金銭報酬等による役員報酬の支給は行っておりません。
3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、報酬のうち一定額以上を役員持株会に拠出して自社株を取得しております。また、取得した株式は、在任期間中そのすべてを保有することで、中長期の企業価値向上に対するインセンティブを高めるものとしております。
d . 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位毎の報酬テーブルを設定し、この範囲内で、各役員の担当の範囲・職責や業績の貢献度等(過年度実績を含む)に応じて変動する仕組みとし、基本報酬においても各役員の成果に報いることができるようにしております。
e . 報酬等の割合に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、同様の報酬体系の企業をベンチマークとした割合を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において審議しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の決議により代表取締役社長執行役員である佐鳥浩之氏ならびに取締役専務執行役員・営業統轄である小原直樹氏、取締役専務執行役員・管理統轄である青木靖司氏との合議に一任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役、営業統轄および管理統轄の取締役が最も適しているからであります。
なお、業績連動報酬に係る業績指標の具体的な内容、業績連動報酬の額の算定方法、報酬の種類ごとの割合を含めて決定しております。取締役会は、代表取締役社長執行役員である佐鳥浩之氏ならびに取締役専務執行役員・営業統轄である小原直樹氏、取締役専務執行役員・管理統轄である青木靖司氏によって委任した権限が適切に行使されるよう、過半数の社外取締役(監査等委員である取締役)で構成される指名・報酬諮問委員会で決定方針への適合性を含め審議する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員)については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (役員賞与) | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 61 | 61 | ― | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 11 | 11 | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 3 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 34 | 34 | ― | ― | 6 |
(注) 1.当社は、2020年8月20日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、上記には同日付開催の第78期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)および監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでおります。退任監査役2名につきましては、同株主総会終結の時をもって監査役を退任した後、新たに取締役(監査等委員)に就任したため、支給額と員数については、監査役在任期間分は監査役に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員ごとの連結報酬等の総額等について、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
4.取締役の固定報酬には、取締役兼執行役員5名の執行役員分報酬100百万円は含まれておりません。
5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年8月20日開催の第78期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は5名です。
6.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2008年8月21日開催の第66期定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年8月30日開催の第64期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
7.上記支給額のほか、2006年8月30日開催の第64期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して86百万円支給しております。
④役員報酬の決定に係る手続きおよび活動内容
a .取締役会の手続き・活動内容
取締役会は、取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項ならびに取締役の個人別の報酬内容について決定を行っております。なお、決定に際しては指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の答申の内容に沿って決定しております。
b . 指名・報酬諮問委員会の手続き・活動内容
指名・報酬諮問委員会は、取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項ならびに取締役の個人別の報酬内容の妥当性の審議を行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系および各報酬の算定基準は客観性・透明性がある旨、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬水準が妥当である旨を取締役会に答申、報告を行っております。
業績連動報酬(賞与)の内容の妥当性の審議を行い、当該審議結果を取締役会に答申、報告を行っております。