有価証券報告書-第67期(2023/12/21-2024/12/20)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 12月21日から翌年12月20日 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 基準日 | 12月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月20日、12月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.toho-lamac.co.jp |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度として、12月20日(期末)現在、100株以上所有の株主に3カ月有効の『フィットパートナーサイト40%引きクーポン券』を1枚贈呈します(使用は1回限り)。また6月20日(中間)現在、3,000株以上所有の株主に3カ月有効の『フィットパートナーサイト40%引きクーポン券』を1枚贈呈します(使用は1回限り)。 |
(注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利