有価証券報告書-第58期(平成26年12月21日-平成27年12月20日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成27年12月1日開催の取締役会において特別口座の口座管理機関を三菱UFJ信託銀行株式会社からみずほ信託銀行株式会社へ移管することを決議しております。
| 事業年度 | 12月21日から翌年12月20日 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 基準日 | 12月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月20日、12月20日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度として、12月20日現在1,000株以上所有の株主に、また、6月20日現在3,000株以上所有の株主に、自社ブランド女性靴又は男性靴を贈呈します。 |
(注)1.当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成27年12月1日開催の取締役会において特別口座の口座管理機関を三菱UFJ信託銀行株式会社からみずほ信託銀行株式会社へ移管することを決議しております。