有価証券報告書-第63期(令和1年12月21日-令和2年12月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や職責等を総合的に勘案し、取締役会決議により代表取締役社長である笠井庄治に一任され、各取締役の報酬等の額を決定しております。なお、監査役報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、監査役会にて個々の監査役の役割に応じた報酬を協議のうえ、決定しており、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬、退職慰労金で構成されています。基本報酬については、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役及び監査役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように、安定した報酬が必要との判断から支給するものであります。退職慰労金については、中長期的な職務遂行に対する報酬として、取締役及び監査役を対象に株主総会の承認を得て支給するものであります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会(2020年3月18日)終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記、取締役の支給額及び社外役員の支給額には、2020年3月18日に退任した監査役1名分が含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、取締役に対する総支給月額を13百万円以内
(但し、使用人分給与相当額は含まない。)と決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、監査役に対する総支給月額を2百万円以内
と決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や職責等を総合的に勘案し、取締役会決議により代表取締役社長である笠井庄治に一任され、各取締役の報酬等の額を決定しております。なお、監査役報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、監査役会にて個々の監査役の役割に応じた報酬を協議のうえ、決定しており、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬、退職慰労金で構成されています。基本報酬については、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役及び監査役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように、安定した報酬が必要との判断から支給するものであります。退職慰労金については、中長期的な職務遂行に対する報酬として、取締役及び監査役を対象に株主総会の承認を得て支給するものであります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会(2020年3月18日)終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 22,295 | 22,041 | - | - | 254 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,950 | 6,687 | - | - | 263 | 2 |
| 社外役員 | 11,340 | 10,800 | - | - | 540 | 5 |
(注)1.上記、取締役の支給額及び社外役員の支給額には、2020年3月18日に退任した監査役1名分が含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、取締役に対する総支給月額を13百万円以内
(但し、使用人分給与相当額は含まない。)と決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、監査役に対する総支給月額を2百万円以内
と決議しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 15,986 | 2 | 業務執行部分による給与であります。 |