有価証券報告書-第66期(2022/12/21-2023/12/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年3月17日に取締役会及び監査役会を開催し、取締役会においては取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、監査役会においては監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を協議の上、決定しております。また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長である笠井庄治が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、取締役会としても当期に係る取締役の個人の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の役員の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等につきましては、固定報酬としての基本報酬、役員賞与、退職慰労金により構成された報酬体系とし、株主総会において承認・可決された報酬限度額の範囲内において、当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や職責等を総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。なお社外取締役の報酬につきましては、基本報酬及び退職慰労金のみとなっております。
監査役の報酬等につきましては、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成された報酬体系とし、株主総会において承認・可決された報酬限度額の範囲内において、監査役会にて個々の監査役の役割に応じた報酬を協議の上、決定しており、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
b.役員の報酬に係る方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任期間等に応じて、当社の業績や経営環境、従業員給与の水準等を勘案しながら、総合的に判断し、決定いたしております。
ロ.役員賞与額の算定方法の決定に関する方針
役員賞与につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標を反映させた金銭報酬とし、営業利益及び当期純利益をその重要な業績指標といたしますが、事業計画の達成度や過去の利益水準との比較、及び当社を取り巻く経営環境等を勘案した上で、取締役会において支給の有無・支給額を決議し、株主総会の承認を得て、毎年一定の時期に支給しております。
ハ.退職慰労金額の算定方法の決定に関する方針
退職慰労金につきましては、取締役及び監査役の退任時において、在任中の功労があった取締役及び監査役に対し、株主総会での承認を得て、一定の時期に退職慰労金を支給しております。その額につきましては、当社規程に基づき、基本報酬及び在任年数等により算出しております。
ニ.報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合につきましては、基本報酬(固定報酬)及び退職慰労金を基本としており、役員賞与につきましては、当社の業績や経営環境を勘案した上で、取締役会において決議し、決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する方針
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容につきましては、各役員の基本報酬の額及び賞与の評価配分となっております。委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるように各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定した上で、これを決定することとしております。
なお、代表取締役社長に委任する理由につきましては、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的な判断の上、各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、取締役に対する総支給月額を13百万円以内
(但し、使用人分給与相当額は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち
社外取締役は0名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、監査役に対する総支給月額を2百万円以内
と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年3月17日に取締役会及び監査役会を開催し、取締役会においては取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、監査役会においては監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を協議の上、決定しております。また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長である笠井庄治が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、取締役会としても当期に係る取締役の個人の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の役員の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等につきましては、固定報酬としての基本報酬、役員賞与、退職慰労金により構成された報酬体系とし、株主総会において承認・可決された報酬限度額の範囲内において、当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や職責等を総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。なお社外取締役の報酬につきましては、基本報酬及び退職慰労金のみとなっております。
監査役の報酬等につきましては、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成された報酬体系とし、株主総会において承認・可決された報酬限度額の範囲内において、監査役会にて個々の監査役の役割に応じた報酬を協議の上、決定しており、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
b.役員の報酬に係る方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任期間等に応じて、当社の業績や経営環境、従業員給与の水準等を勘案しながら、総合的に判断し、決定いたしております。
ロ.役員賞与額の算定方法の決定に関する方針
役員賞与につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標を反映させた金銭報酬とし、営業利益及び当期純利益をその重要な業績指標といたしますが、事業計画の達成度や過去の利益水準との比較、及び当社を取り巻く経営環境等を勘案した上で、取締役会において支給の有無・支給額を決議し、株主総会の承認を得て、毎年一定の時期に支給しております。
ハ.退職慰労金額の算定方法の決定に関する方針
退職慰労金につきましては、取締役及び監査役の退任時において、在任中の功労があった取締役及び監査役に対し、株主総会での承認を得て、一定の時期に退職慰労金を支給しております。その額につきましては、当社規程に基づき、基本報酬及び在任年数等により算出しております。
ニ.報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合につきましては、基本報酬(固定報酬)及び退職慰労金を基本としており、役員賞与につきましては、当社の業績や経営環境を勘案した上で、取締役会において決議し、決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する方針
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容につきましては、各役員の基本報酬の額及び賞与の評価配分となっております。委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるように各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定した上で、これを決定することとしております。
なお、代表取締役社長に委任する理由につきましては、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的な判断の上、各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 22,115 | 21,630 | - | - | 485 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,670 | 6,399 | - | - | 271 | 1 |
| 社外役員 | 6,930 | 6,600 | - | - | 330 | 3 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、取締役に対する総支給月額を13百万円以内
(但し、使用人分給与相当額は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち
社外取締役は0名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、監査役に対する総支給月額を2百万円以内
と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 15,400 | 2 | 業務執行部分による給与であります。 |