有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性、効率性を向上させ、企業価値を最大化していくことによってコーポレート・ガバナンスを強化、充実することを経営の最も重要な課題の一つであると認識しております。その実現のためにコンプライアンスと内部監査体制を強化し、経営情報や業績情報などの各種情報をホームページなども利用してタイムリーなディスクロージャーを積極的に行うとともに、スピーディーな意思決定と経営監視機能を強化することがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会を設置し、監査役による監査体制が経営を監視するうえで有効であると考え、監査役会設置会社を採用しております。
監査役会は、常勤監査役1名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見を有した非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成され、客観的で公正な監視を行っております。
取締役会は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行の意思決定の効率化と監督機能の強化を図るとともに、社外取締役2名を選任して、独立した立場で効率性及び適法性の監督を行っております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を示す。)
(注) 監査役は取締役会に出席しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと、以下のとおりです。

a.取締役会
当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行っております。
また、取締役会で定期的に各取締役から当社並びに子会社の業務執行状況の報告を受け、業務執行の妥当性及び効率性の監督等を行っております。
当社は、毎年1回、全取締役及び全監査役の自己評価による取締役会評価アンケートを実施しております。そのアンケート結果について、取締役会にて審議及び検討し、改善を行うことにより、取締役会全体の実効性の確保及び質の向上を図っております。
なお、当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員と業務担当取締役とで、業務執行の迅速化を図っております。
b.社外取締役
当社は、社外取締役2名(1名は弁護士、1名は法科大学院教授)を選任しており、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視と助言を行うことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。
c.監査役会・社外監査役
「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
d.監査室(内部監査部門)
「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
e.会計監査人、顧問弁護士・税理士
当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。会計監査人は、内部統制部門から四半期毎に決算内容及び会社の状況について説明を受け、随時、会計に関する事項について意見交換を行っております。
また、顧問契約を結んでいる弁護士、税理士から状況に応じ助言を受けております。
f.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令や企業倫理、社内規則を遵守する意識を全従業員に浸透させ、コンプライアンスの実践の指導教育及びコンプライアンスに関する計画や施策を策定して不祥事やトラブルを未然に防止する体制を構築し、また、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)を取り巻くさまざまなリスク情報を収集・分析して具体的な予防策を策定し、万一、リスクが顕在化したときは迅速かつ的確な施策を実施して、その影響を最小限にする体制の構築を推し進め、企業基盤の強化を図っております。
g.報酬委員会
当社は、独立社外取締役、代表取締役社長、管理本部長を構成員とする任意の諮問機関として、報酬委員会を設置し、取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性の強化を図っております。
h.社外役員懇話会
社外取締役及び社外監査役で構成されます社外役員懇話会を設置し、社外役員同士の定期的な意見交換を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
(a)コンプライアンス体制の整備状況
社長直轄の内部監査部門である監査室が、各部門の業務プロセス等の監査で当社グループのコンプライアンス状況等の監査を行っております。
コンプライアンスのさらなる徹底を図るためにコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループの取締役及び使用人が法令、定款その他社内規程及び社会規範等を遵守した行動の指針とする規程及びマニュアル等の整備や違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備し、通報者に不利な取扱いを行うことを禁ずるとともに不正行為の早期発見と是正に努め、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図っております。
また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することにしております。
(b)情報管理体制の整備状況
取締役会議事録、稟議書等の重要な文書やその他重要な情報を文書取扱規程及び情報セキュリティ管理規程等の社内規程に従って適切に保存及び管理し、内部監査部門である監査室がその保存及び管理状況の検証を行っております。また、インサイダー情報は、内部情報管理規程に従って厳重に管理するとともに、タイムリーディスクロージャーに努めております。
(c)リスク管理体制の整備状況
大きく変化する経営環境の中で、当社グループを取り巻く様々なリスクに適切に対応するためにリスク管理の強化に努めております。
事業計画については、年度及び中期経営計画を推進するに当たって経営戦略の意思決定を阻む恐れのある重要な経営リスクについて予算委員会等で十分に討議し、対策を取っております。製・商品の品質・安全に対するリスクについては、品質管理委員会等で検討及び対策を実施しております。災害・事故等不測の事態発生に関するリスクについては、緊急連絡網を設け、連携を密にして、状況に応じて即応する体制を整備しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会において、リスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが顕在した場合には、迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及びマニュアル等を整備して、当社グループのリスク管理体制の構築、維持、向上を図っております。
(d)財務報告の信頼性を確保するための体制の整備状況
財務報告の信頼性を確保するために当社グループ各社は財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築、維持、向上を図っております。
また、その体制が適正に機能することを継続的に検証するために内部監査部門(監査室)が監査を実施し、必要な是正を行っております。
(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために取締役等を派遣し、監視、監督及び指導を行っております。また、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社から事業の状況について、定期的に報告を受けております。
b.その他
(a)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(b)取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。
(c)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(d)自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(e)中間配当の決定機関
当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(f)責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各社外監査役と責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性、効率性を向上させ、企業価値を最大化していくことによってコーポレート・ガバナンスを強化、充実することを経営の最も重要な課題の一つであると認識しております。その実現のためにコンプライアンスと内部監査体制を強化し、経営情報や業績情報などの各種情報をホームページなども利用してタイムリーなディスクロージャーを積極的に行うとともに、スピーディーな意思決定と経営監視機能を強化することがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会を設置し、監査役による監査体制が経営を監視するうえで有効であると考え、監査役会設置会社を採用しております。
監査役会は、常勤監査役1名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見を有した非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成され、客観的で公正な監視を行っております。
取締役会は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行の意思決定の効率化と監督機能の強化を図るとともに、社外取締役2名を選任して、独立した立場で効率性及び適法性の監督を行っております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を示す。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | コンプライアンス・リスク管理委員会 | 報酬委員会 | 監査役会 | 社外役員 懇話会 |
| 代表取締役社長 | 近藤 勝彦 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 専務取締役 | 安藤 朋也 | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 矢田 裕之 | ○ | ○ | |||
| 取締役 | 百田 陽一 | ○ | ○ | |||
| 取締役 | 矢野 雅彦 | ○ | ||||
| 取締役 | 鴇 泰広 | ○ | ○ | |||
| 取締役 | 江尻 友征 | ○ | ○ | |||
| 取締役 | 浅川 和之 | ○ | ||||
| 社外取締役 | 金井 美智子 | ○ | ○ | ◎ | ||
| 社外取締役 | 大和 正史 | ○ | ○ | ○ | ||
| 常勤監査役 | 西田 範夫 | (注) | ○ | ◎ | ||
| 社外監査役 | 村辻 義信 | (注) | ○ | ○ | ||
| 社外監査役 | 安田 加奈 | (注) | ○ | ○ |
(注) 監査役は取締役会に出席しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと、以下のとおりです。

a.取締役会
当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行っております。
また、取締役会で定期的に各取締役から当社並びに子会社の業務執行状況の報告を受け、業務執行の妥当性及び効率性の監督等を行っております。
当社は、毎年1回、全取締役及び全監査役の自己評価による取締役会評価アンケートを実施しております。そのアンケート結果について、取締役会にて審議及び検討し、改善を行うことにより、取締役会全体の実効性の確保及び質の向上を図っております。
なお、当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員と業務担当取締役とで、業務執行の迅速化を図っております。
b.社外取締役
当社は、社外取締役2名(1名は弁護士、1名は法科大学院教授)を選任しており、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視と助言を行うことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。
c.監査役会・社外監査役
「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
d.監査室(内部監査部門)
「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
e.会計監査人、顧問弁護士・税理士
当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。会計監査人は、内部統制部門から四半期毎に決算内容及び会社の状況について説明を受け、随時、会計に関する事項について意見交換を行っております。
また、顧問契約を結んでいる弁護士、税理士から状況に応じ助言を受けております。
f.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令や企業倫理、社内規則を遵守する意識を全従業員に浸透させ、コンプライアンスの実践の指導教育及びコンプライアンスに関する計画や施策を策定して不祥事やトラブルを未然に防止する体制を構築し、また、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)を取り巻くさまざまなリスク情報を収集・分析して具体的な予防策を策定し、万一、リスクが顕在化したときは迅速かつ的確な施策を実施して、その影響を最小限にする体制の構築を推し進め、企業基盤の強化を図っております。
g.報酬委員会
当社は、独立社外取締役、代表取締役社長、管理本部長を構成員とする任意の諮問機関として、報酬委員会を設置し、取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性の強化を図っております。
h.社外役員懇話会
社外取締役及び社外監査役で構成されます社外役員懇話会を設置し、社外役員同士の定期的な意見交換を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
(a)コンプライアンス体制の整備状況
社長直轄の内部監査部門である監査室が、各部門の業務プロセス等の監査で当社グループのコンプライアンス状況等の監査を行っております。
コンプライアンスのさらなる徹底を図るためにコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループの取締役及び使用人が法令、定款その他社内規程及び社会規範等を遵守した行動の指針とする規程及びマニュアル等の整備や違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備し、通報者に不利な取扱いを行うことを禁ずるとともに不正行為の早期発見と是正に努め、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図っております。
また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することにしております。
(b)情報管理体制の整備状況
取締役会議事録、稟議書等の重要な文書やその他重要な情報を文書取扱規程及び情報セキュリティ管理規程等の社内規程に従って適切に保存及び管理し、内部監査部門である監査室がその保存及び管理状況の検証を行っております。また、インサイダー情報は、内部情報管理規程に従って厳重に管理するとともに、タイムリーディスクロージャーに努めております。
(c)リスク管理体制の整備状況
大きく変化する経営環境の中で、当社グループを取り巻く様々なリスクに適切に対応するためにリスク管理の強化に努めております。
事業計画については、年度及び中期経営計画を推進するに当たって経営戦略の意思決定を阻む恐れのある重要な経営リスクについて予算委員会等で十分に討議し、対策を取っております。製・商品の品質・安全に対するリスクについては、品質管理委員会等で検討及び対策を実施しております。災害・事故等不測の事態発生に関するリスクについては、緊急連絡網を設け、連携を密にして、状況に応じて即応する体制を整備しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会において、リスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが顕在した場合には、迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及びマニュアル等を整備して、当社グループのリスク管理体制の構築、維持、向上を図っております。
(d)財務報告の信頼性を確保するための体制の整備状況
財務報告の信頼性を確保するために当社グループ各社は財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築、維持、向上を図っております。
また、その体制が適正に機能することを継続的に検証するために内部監査部門(監査室)が監査を実施し、必要な是正を行っております。
(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために取締役等を派遣し、監視、監督及び指導を行っております。また、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社から事業の状況について、定期的に報告を受けております。
b.その他
(a)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(b)取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。
(c)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(d)自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(e)中間配当の決定機関
当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(f)責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各社外監査役と責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。