有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりであります。
(a) 取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針
当社は、グループ会社の経営ビジョン実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下を基本的な考え方としております。
・当社グループの持続的発展と中長期的な企業価値向上
・株主と利益意識の共有できる報酬体系
・報酬の決定プロセスの客観性、透明性の確保
当社の取締役の報酬構成は、固定報酬と株式報酬及びインセンティブ報酬として中期経営計画の目標達成時に給付する業績連動型株式報酬で構成し、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするものとします。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)のみとしております。
(ⅰ) 固定報酬(金銭報酬)
月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
(ⅱ) 株式報酬
業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした「株式報酬」として、役位と職責に基づき当社の株式を付与します。
なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとします。
(ⅲ) 業績連動型株式報酬
インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的として業績指標を反映した株式報酬とした「業績連動型株式報酬」として、各事業年度の連結経常利益の目標値達成に基づき、毎年、一定の時期に株式を付与します。
なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとします。
(b) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬体系の割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウエイトが高まる構成とし、報酬総額に占める株式での報酬比率は、各事業年度の連結経常利益の目標達成時に概ね10%~15%となるように設計するものとします。
(c) 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別報酬額については、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの客観性・透明性を確保し、説明責任を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会における審査結果を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとします。
b.当社の役員の報酬等の限度額に関する株主総会の決議内容は、以下のとおりであります。
なお、2004年6月29日開催の第52回定時株主総会決議により、取締役及び監査役についての退職慰労金制度は廃止しております。
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
・年額 300百万円以内(うち社外取締役分 年額 20百万円)
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
2020年6月24日開催の第68回定時株主総会にて決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内とする旨を定款で定めております。
また、これとは別に、当社は、2021年5月13日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下、「対象取締役」という。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、対象取締役に対し、本制度に基づき割り当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給に関する議案を2021年6月22日開催の第69回定時株主総会に付議し、承認決議されました。
(b) 監査等委員である取締役
・年額 60百万円以内
2020年6月24日開催の第68回定時株主総会にて決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。なお、監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨を定款で定めております。
また、監査等委員である取締役の報酬水準については監査等委員会にて決定しております。
c.当社における役員の株式報酬の変遷は、以下のとおりであります。
・株式報酬(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
2013年より報酬型ストック・オプション(権利行使価格1円)制度を導入
(2017年廃止)
2017年より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入
(2021年廃止)
2021年より譲渡制限付株式報酬制度を導入
・業績連動型株式報酬(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
2015年より有償ストック・オプションを導入
(2017年より当面実施しない)
2017年より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入
(2021年廃止)
2021年より譲渡制限付株式報酬制度を導入
前事業年度においては、業績連動型株式報酬に係る指標の目標(連結経常利益3,970百万円)に対し、実績は4,563百万円と目標を達成し、当事業年度においても、業績連動型株式報酬に係る指標の目標(連結経常利益4,700百万円)に対し、実績は4,872百万円と目標を達成いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 「株式報酬」及び「業績連動型株式報酬」は、譲渡制限付株式報酬制度に関するものであります。
2 対象となる役員の員数には、2023年6月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりであります。
(a) 取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針
当社は、グループ会社の経営ビジョン実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下を基本的な考え方としております。
・当社グループの持続的発展と中長期的な企業価値向上
・株主と利益意識の共有できる報酬体系
・報酬の決定プロセスの客観性、透明性の確保
当社の取締役の報酬構成は、固定報酬と株式報酬及びインセンティブ報酬として中期経営計画の目標達成時に給付する業績連動型株式報酬で構成し、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするものとします。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)のみとしております。
(ⅰ) 固定報酬(金銭報酬)
月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
(ⅱ) 株式報酬
業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした「株式報酬」として、役位と職責に基づき当社の株式を付与します。
なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとします。
(ⅲ) 業績連動型株式報酬
インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的として業績指標を反映した株式報酬とした「業績連動型株式報酬」として、各事業年度の連結経常利益の目標値達成に基づき、毎年、一定の時期に株式を付与します。
なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとします。
(b) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬体系の割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウエイトが高まる構成とし、報酬総額に占める株式での報酬比率は、各事業年度の連結経常利益の目標達成時に概ね10%~15%となるように設計するものとします。
(c) 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別報酬額については、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの客観性・透明性を確保し、説明責任を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会における審査結果を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとします。
b.当社の役員の報酬等の限度額に関する株主総会の決議内容は、以下のとおりであります。
なお、2004年6月29日開催の第52回定時株主総会決議により、取締役及び監査役についての退職慰労金制度は廃止しております。
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
・年額 300百万円以内(うち社外取締役分 年額 20百万円)
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
2020年6月24日開催の第68回定時株主総会にて決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)です。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内とする旨を定款で定めております。
また、これとは別に、当社は、2021年5月13日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下、「対象取締役」という。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、対象取締役に対し、本制度に基づき割り当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給に関する議案を2021年6月22日開催の第69回定時株主総会に付議し、承認決議されました。
(b) 監査等委員である取締役
・年額 60百万円以内
2020年6月24日開催の第68回定時株主総会にて決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。なお、監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨を定款で定めております。
また、監査等委員である取締役の報酬水準については監査等委員会にて決定しております。
c.当社における役員の株式報酬の変遷は、以下のとおりであります。
・株式報酬(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
2013年より報酬型ストック・オプション(権利行使価格1円)制度を導入
(2017年廃止)
2017年より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入
(2021年廃止)
2021年より譲渡制限付株式報酬制度を導入
・業績連動型株式報酬(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
2015年より有償ストック・オプションを導入
(2017年より当面実施しない)
2017年より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入
(2021年廃止)
2021年より譲渡制限付株式報酬制度を導入
前事業年度においては、業績連動型株式報酬に係る指標の目標(連結経常利益3,970百万円)に対し、実績は4,563百万円と目標を達成し、当事業年度においても、業績連動型株式報酬に係る指標の目標(連結経常利益4,700百万円)に対し、実績は4,872百万円と目標を達成いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 株式報酬 | 業績連動型 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 219 | 175 | 23 | 20 | 43 | 10 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | 5 |
(注)1 「株式報酬」及び「業績連動型株式報酬」は、譲渡制限付株式報酬制度に関するものであります。
2 対象となる役員の員数には、2023年6月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。