有価証券報告書-第71期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/19 11:39
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は、取締役常勤監査等委員1名及び社外取締役監査等委員2名から構成されております。
現在、監査等委員会委員長は当社の事業に精通した荻野和孝常勤監査等委員が努めております。
城見浩一監査等委員は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員として選任しております。企業経営についての豊富な知識や経験に基づき、社外の第三者の視点で、提言と監視を行っております。
三嶋浩太監査等委員は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、提言と監視を行っております。
なお、会社と監査等委員全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、定期に月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、各監査等委員の出席状況については次の通りであります。
役 職氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員(社内)荻野 和孝1717
監査等委員 (社外)城見 浩一1717
監査等委員 (社外)三嶋 浩太1717

監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備及び運用状況、会計監査人の評価及び選任等並びに報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任等及び報酬等が挙げられます。
監査等委員会は、内部監査室と定期的に会合を開催することにより、情報共有や意見交換を適宜行い、監査及び監督の効率的実施と一層の有効化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との定期的な会合として、四半期毎に監査結果等につき討議しております。その他随時、情報交換を含め、監査内容について意見交換を行っております。
当社は、任意の指名報酬諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会(過半数が社外取締役)が代替する機関として代表取締役社長と年2回、取締役の選任等及び報酬等について意見交換を行っております。
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、議決権の行使と必要に応じて意見表明を行っております。当事業年度において取締役会は15回開催されており、各監査等委員の出席状況については次の通りであります。
役 職氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員(社内)荻野 和孝1514
監査等委員 (社外)城見 浩一1514
監査等委員 (社外)三嶋 浩太1515

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
常勤監査等委員は、重要会議への出席、業務執行に関わる報告聴取、事業所往査、会計監査人との連携、当社並びに子会社の取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を行っております。
非常勤の監査等委員は、監査等委員会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、往査への同行や業務執行に関わる報告聴取、会計監査人との連携等の場等において意見及び情報交換並びに助言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(1名)が、当社の定める内部監査規程に基づき実施しております。内部監査にあたり、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と情報交換を行い、連携をとりながら、支店往査等を通じた監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1992年9月以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 中村裕輔
指定有限責任社員 業務執行社員: 澤部直彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員及び経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘案し、検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制、監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。その結果、EY新日本有限責任監査法人を適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社26,000-26,500-
連結子会社----
26,000-26,500-

前連結会計年度及び当連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意の判断をしております。